○日向市新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付利子補給補助金交付要綱

令和2年3月24日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業の経営安定化を図るため、宮崎県中小企業融資制度の新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付(以下「緊急対策貸付」という。)を利用した者に対し、予算の範囲内で利子補給補助(以下「利子補給」という。)を行うことについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象者)

第2条 この告示により、緊急対策貸付の利子補給を受けることができる者は、次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 緊急対策貸付のうち、4号、5号及び危機関連(宮崎県中小企業融資制度要綱別表第2に掲げるものをいう。)に該当する事業資金の融資を受けた者

(2) 中小企業者のうち、個人にあっては市内に住所を有する者、法人にあっては市内に本社を有する者

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は利子補給の対象外とする。

(1) 市税を滞納している者

(2) 利子補給の交付を受けようとする者(役員を含む。)日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団関係者に該当する者

(利子補給対象利率及び対象期間)

第3条 利子補給対象利率は、次に掲げるとおりとし、その期間は初回償還月(据置期間を含む。)から3年以内とする。

(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号又は第6項の要件による貸付の場合 1.2%以内

(2) 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の要件による貸付の場合 1.4%以内

(利子補給補助率)

第4条 利子補給補助率は、10/10とする。

2 前項に関わらず、延滞利息等約定償還日を超えたことにより支払うべきものは除く。

(利子補給の承認)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出し、市長の承認を得なければならない。

(1) 新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付利子補給承認申請書(様式第1号)

(2) 緊急対策貸付の取扱金融機関が発行する返済予定表の写し等償還計画が分かるもの及び宮崎県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証決定を証するものの写し

(3) 市税納付状況確認同意書(様式第2号)

(4) 日向市暴力団排除条例に基づく誓約書兼同意書(様式第3号)

2 市長は、前項の規定による承認申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容が適正であるかどうかを審査し、利子補給が適当であると認めるときは利子補給承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(利子補給の申請及び実績報告)

第6条 前条の承認を受けた者(以下「承認事業者」という。)は、毎年2月末日までに利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第5号)に、通帳の写し、緊急対策貸付の取扱金融機関が発行する支払証明等前年中(1月から12月まで)に支払った緊急対策貸付の利子の額を証するものを添えて、市長に提出するものとする。ただし、令和5年度については、令和5年1月から12月までに支払った緊急対策貸付の利子の額に令和6年1月及び2月に支払った緊急対策貸付の利子の額を含めたうえ、令和6年3月末日までに提出するものとする。

(利子補給金の額の決定及び確定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その書類等の審査により、利子補給金を交付することが適当であると認めるときは、利子補給金の交付を決定のうえ、額を確定し、その旨を利子補給金交付決定書兼確定通知書(様式第6号)により、申請者へ通知する。

(請求書の提出)

第8条 前条の通知を受けた者は、すみやかに利子補給請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(利子補給金の交付方法)

第9条 この利子補給金は、精算払により交付する。

(報告及び調査)

第10条 市長は、承認事業者に対し、必要に応じ、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は実地調査を行うことができる。

(承認の取消し等)

第11条 市長は、承認事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その承認及び交付の決定を取り消すことができる。

(1) 資金を目的外に使用したとき。

(2) 保証協会の代位弁済となったとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により利子補給を受けたとき。

(4) 事業を中止し、若しくは廃止又は事業に関する権利を譲渡したとき。

(5) 本市から住所移転又は本社移転をしたとき。

(6) その他市長が利子補給の目的を達成することができないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、承認の取消しを受けた者に対して、当該利子補給を行わず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還その他必要な措置を命ずることができる。

(事業承継の特例等)

第12条 承認事業者が、高齢、死亡その他特別な理由があると市長が認めた場合において、その子等がその事業及び融資の弁済を承継したときは、その子等は、本告示に基づく利子補給対象者とみなす。

2 前項の規定による事業等の承継を行おうとするものは、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 事業承継届(様式第8号)

(2) 市税納付状況確認同意書(様式第2号)

(3) 日向市暴力団排除条例に基づく誓約書兼同意書(様式第3号)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和2年3月13日付け保証協会受付分から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年5月26日告示第165号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第70号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年1月13日告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付利子補給補助金交付要綱

令和2年3月24日 告示第75号

(令和4年1月13日施行)