○日向市社会福祉法人指導監査要綱

令和2年3月18日

告示第66号

日向市社会福祉法人指導監査要綱(平成25年日向市告示第53号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し、法第56条第1項の規定により行う監督、検査、調査及び指導等(以下「指導監査」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(指導監査の目的)

第2条 法人に対する指導監査は、法、その他関係法令、通達等(以下「関係法令等」という。)及び定款の遵守状況等を調査することにより、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図ることを目的に行う。

(指導監査の対象)

第3条 指導監査の対象は、法第30条第1項第1号の規定により市長が所轄庁となる法人とする。

(指導監査の方法)

第4条 指導監査は、法人から関係法令等に定められた報告を求め、法人の役員若しくは職員又は関係者に対する質問を行い、帳簿書類その他を検査等することにより行う。

(指導監査実施方針)

第5条 毎年度の指導監査の実施に当たっては、関係法令等及び市における法人の実状を踏まえた指導監査実施方針を別に定める。

2 指導監査実施方針には、当該年度における指導監査にあたっての基本的な考え方、指導監査の実施方法、指導監査実施計画及び事前提出資料等を含むものとする。

(指導監査の種類)

第6条 指導監査は、一般監査及び特別監査とし、いずれも実地にて行う。

2 一般監査は、年度当初に指導監査実施方針、指導監査の対象とする法人、指導監査の実施の時期等を内容とした指導監査実施計画を策定した上で、厚生労働省が示す指導監査ガイドライン(以下「指導監査ガイドライン」という。)に基づき実施する。

3 特別監査は、運営等に重大な問題を有する法人を対象として、随時実施する。その実施に当たっては、指導監査ガイドラインに基づいて行うほか、当該問題の原因を把握するため、必要に応じて詳細な確認を行う。

(監査班の編成)

第7条 指導監査は、福祉課指導監査担当職員及び法人を所管する課の職員により編成して行うものとする。

(指導監査の実施)

第8条 指導監査の対象となる法人を決定した時は、次により指導監査を実施するものとする。

(1) 法人に対して、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知する。ただし、特別監査の実施にあたっては、事前通知を省くことができる。

 指導監査の根拠規定

 指導監査の日時及び場所

 監査担当者

 出席者

 準備すべき書類等

(2) 指導監査を効率的かつ効果的に行うため、指導監査事前提出資料等必要な資料を事前に提出又は整備させるものとする。

(3) 指導監査の実施に当たっては、法人の理事長、監事等責任者の立ち合いを求めるものとする。

(4) 指導監査の終了後は、施設長等関係職員の出席を求め、指導監査の結果及び改善を要すると認められた事項について講評又は指示を行うものとする。

(5) 指導監査結果は文書により通知し、文書で指摘した事項については、期限を附して改善報告の提出を求めるほか、必要に応じ職員を派遣してその改善状況を確認するものとする。

(一般監査の実施の周期)

第9条 毎年度法人から提出される報告書類により法人の運営状況を確認し、前回の指導監査の状況を勘案するとともに、法人の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められない法人に対する一般監査の実施の周期については、3年に1回とする。

2 前項の規定にかかわらず、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号に掲げる場合に該当する場合にあっては、所轄庁が毎年度法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断するときは、一般監査の実施の周期を、当該各号に掲げる周期まで延長することができる。

(1) 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回

(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものが提出された場合 4年に1回

3 第1項の規定にかかわらず、問題が認められない法人のうち前項に掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組が適切に行われ、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると所轄庁が判断するときは、一般監査の実施の周期を4年に1回まで延長することができる。

(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、法人全体の受審状況を勘案して判断する。)又はISO9001の認証取得施設を有していること。

(2) 地域社会に開かれた事業運営が行われていること(例えば、福祉関係養成校等の研修生の受入れ又は介護相談員の受入れに加え、ボランティアの受入れや地域との交流が積極的に行われていること等)

(3) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。

4 新たに設立された法人に対する一般監査については、当該法人の設立後速やかに実施する。

5 法人の運営等に関する問題が発生した場合又は毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合などについては、必要に応じて指導監査を実施する等適切に対応する。

(指導監査事項の省略等)

第10条 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人並びに法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人については、当該監査の際に作成された会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見が記載されている場合には、指導監査ガイドラインのⅢ「管理」の3「会計管理」に関する監査事項を省略することができる。ただし、除外事項を付した限定付適正意見である場合は、除外事項に関して、理事会等で協議の上、改善のための必要な取組を行っているかについて、指導監査において確認するものとする。

2 専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援や財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものにより、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると所轄庁が判断する場合には、指導監査ガイドラインのⅢ「管理」の3「会計管理」に掲げる監査事項を省略することができる。

3 第1項の会計監査及び前項の専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援を受けている法人に対する指導監査を実施するに当たっては、指導監査ガイドラインのⅠ「組織運営」に掲げる項目及び監査事項に関して、会計監査を行った者又は専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものの内容を活用し、効率的な実施を図るものとする。

(指導監査の結果及び改善状況の報告)

第11条 指導監査の結果に基づいて行う法人への指導は、次に掲げるとおり実施する。この場合において、第1号イ及び第2号の指導を行う場合は、法人と指導の内容に関する認識を共有できるよう配慮するものとする。

(1) 法令又は通知の違反が認められる場合

 違反が認められる事項については、原則として、改善のための必要な措置(以下「改善措置」という。)をとるべき旨を文書により指導するものとする。また、改善措置の具体的な内容について、期限を付して法人から報告をさせ、市長が必要と認める場合には、法人における改善状況の確認のため、実地において調査を行うことができる。

 違反の程度が軽微である場合又は違反についての指導を行わずとも改善が見込まれる場合は、口頭により指導することができる。

(2) 法令又は通知等の違反が認められない場合法人運営に資するものと考えられる事項についての助言を行うことができる。

2 前項の指導に際しては、常に公正不偏かつ懇切丁寧であることを旨とし、単に改善を要する事項の指導にとどまることなく、具体的な根拠を示して行うものとする。

3 第1項の指導を行った事項について法人による改善が図られない場合には、法第56条第4項又は第58条第2項の規定に基づき、改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告(以下「改善勧告」という。)をする等所要の措置を講ずるものとする。

4 改善勧告(法第56条第4項の規定に基づく改善勧告に限る。)を受けた法人が、当該勧告に従わなかったときは、法第56条第5項の規定に基づき、その旨の公表をする等所要の措置を講ずるものとする。

5 改善勧告を受けた法人が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、法第56条第6項又は第58条第3項の規定に基づき、当該勧告に係る措置をとるべき旨の命令(以下「改善命令」という。)をする等所要の措置を講ずるものとする。

6 改善命令を受けた法人が改善命令に従わないときは、法第56条第7項及び第8項の規定に基づく業務の全部若しくは一部の停止の命令、役員の解職勧告又は解散命令等も検討の上、適切な改善措置を速やかに実施する。

(関係機関等との連携等)

第12条 法人の指導監査を行うときは、法人を所管する課又は施設等監査を所管する宮崎県の関係課(以下「所管課等」という。)に必要な情報又は資料の提供その他必要な協力を求める等、十分に連携を取りながら実施するものとする。

2 指導監査の過程において、所轄庁が処分権限を有さない法令又は通知(労働関係法令、消防関係法令等)に関する違反の疑いのあるものを発見した場合は、所管課等と十分に連携を図りながら、法人に対して管轄機関への確認を促す等の指導を行うものとする。この場合において、法人と指導内容の認識を共有できるよう配慮するとともに、必要に応じて、処分権限を有する関係機関へ通報する等の措置をとることにより、適切に対応するものとする。

(指導監査会議等)

第13条 指導監査を円滑に行うため、指導監査会議及び指導監査連絡会議を置く。

2 指導監査会議及び指導監査連絡会議については、別に定める。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

日向市社会福祉法人指導監査要綱

令和2年3月18日 告示第66号

(令和2年4月1日施行)