○日向市立図書館業務職員取扱規程

令和2年3月27日

教育委員会訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日向市立図書館(以下「図書館」という。)に設置する図書館業務職員(以下「業務職員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 業務職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(定数)

第2条 業務職員の定数は、10人以内とする。

(任用)

第3条 業務職員は、司書又は司書教諭の資格を有する者とする。

(職務)

第4条 業務職員は、図書館業務全般に従事する。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 業務職員の勤務日は、月曜日から日曜日の間で週4日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が4日を超えない範囲内で定めることができる。

2 業務職員の勤務時間は、1週間につき29時間とし、1日の勤務形態は、次の各号のいずれかによるものとする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で定めることができる。

(1) 午前8時30分から午後5時00分

(2) 午前10時10分から午後6時40分

(3) 午前8時30分から午後4時00分

(4) 午前8時40分から午後5時10分

3 業務職員の休憩時間は、1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を設けるものとする。

(被服等の貸与)

第6条 業務職員の被服貸与については、別に定める。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、業務職員に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(日向市立図書館業務嘱託員規程の廃止)

2 日向市立図書館業務嘱託員規程(平成13年日向市教育委員会規程第1号)は、廃止する。

日向市立図書館業務職員取扱規程

令和2年3月27日 教育委員会訓令第12号

(令和2年4月1日施行)