○日向市スポーツアドバイザー取扱規程

令和2年3月27日

教育委員会訓令第9号

日向市スポーツアドバイザー取扱規程(平成26年日向市教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、地域や学校との連携及び生涯スポーツの推進を図るために、スポーツに関する指導、助言等を行う日向市スポーツアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(定数)

第2条 アドバイザーの定数は、1人とする。

(任用)

第3条 アドバイザーとして任用される者は、スポーツに関し豊富な知識と経験を有し、本市のスポーツ振興に熱意のある者とする。

(職務)

第4条 アドバイザーは、次に掲げる事務に従事する。

(1) スポーツの指導及び助言に関すること。

(2) スポーツの推進に関すること。

(3) スポーツに係る関係機関との連携に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツ推進業務に関し必要な事項に関すること。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 アドバイザーの勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。

2 アドバイザーの勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間とし、1週間に29時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で定めることができる。

3 アドバイザーの休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を定めることができる。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

日向市スポーツアドバイザー取扱規程

令和2年3月27日 教育委員会訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会訓令第9号