○日向市介護相談員取扱規程

令和2年3月31日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険制度の適正な実施を図るために設置する介護相談員の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号。以下「条例」という。)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 介護相談員業務職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(種類、職務、定数及び任用条件)

第2条 介護相談員の職務、定数及び任用条件は、次の表のとおりとする。

職務

定数

任用条件

(1) 介護サービス事業所での利用者等の相談業務に関すること。

(2) 介護サービスの提供等に関する事業者への指摘、助言、提案等に関すること。

(3) 介護相談員連絡会議に関すること。

(4) その他介護サービスの質の向上を図るために必要な業務

6人以内

次に掲げる要件に該当する者

(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有すること。

(2) 普通自動車運転免許を有し、業務地への移動に使用できる自家用車を有すること。

2 介護相談員は、日向市高齢者あんしん課内に配置する。

(身分証明書等)

第3条 市長は、介護相談員に対し、身分証明書を交付しなければならない。

2 介護相談員は、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

3 介護相談員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(報酬)

第4条 介護相談員の報酬は、日額3,750円とする。

2 条例に基づく期末手当は、支給しないものとする。

(費用弁償)

第5条 介護相談員の費用弁償については、市役所から業務地の往復距離に応じ、車賃の額を1キロメートルにつき37円とする。

2 通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 通勤に係る費用弁償は、支給しないものとする。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 介護相談員の勤務日は、1ヶ月につき4日とする。

2 介護相談員の勤務時間は、午前9時30分から正午までの間とし、1ヶ月につき10時間とする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、介護相談員に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(日向市介護相談員取扱規程の廃止)

2 日向市介護相談員取扱規程(平成14年日向市訓令(甲)第1号)は、廃止する。

日向市介護相談員取扱規程

令和2年3月31日 訓令第32号

(令和2年4月1日施行)