○日向市地域包括支援センター設置及び運営に関する規則

令和2年3月24日

規則第8号

日向市地域包括支援センター設置及び運営に関する規則(平成22年日向市規則第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置主体)

第2条 支援センターの設置主体は、日向市(以下「市」という。)とする。

(支援センターの名称及び担当する生活圏域)

第3条 支援センターの名称及び担当する生活圏域は、次のとおりとする。

名称

担当する生活圏域

中央地域包括支援センター

中央生活圏域

日知屋地域包括支援センター

日知屋生活圏域

大王谷生活圏域

財光寺地域包括支援センター

財光寺生活圏域

南部地域包括支援センター

南部生活圏域

東郷地域包括支援センター

東郷生活圏域

2 市長は、1地域包括支援センターが2以上の生活圏域を担当する場合等は、必要に応じ、ブランチ(住民の利便性を考慮し、地域の住民から相談を受け付け、集約したうえで、支援センターにつなぐための「窓口」)を設置することができる。

(事業内容)

第4条 支援センターは、次に掲げる事業を実施する。

(1) 指定介護予防支援事業

(2) 介護予防マネジメント事業に関すること。

(3) 地域支援の総合相談事業に関すること。

(4) 権利擁護事業に関すること。

(5) 包括的・継続的マネジメントに関すること。

(事業の委託等)

第5条 市は、法第115条の47第1項の規定に基づき、前条に掲げる事業を委託できるものとする。

2 前項の規定による委託は、前条各号に掲げる事業のすべてにつき一括して委託しなければならない。

3 支援センターは、前条第1号に掲げる事業の一部について、再委託することができるものとする。

4 前3項の規定に基づき、前条に掲げる事業を委託する場合は、日向市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の承認を得なければならない。

(設置の届出)

第6条 前条の規定に基づく委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、法第115条の46第3項の規定に基づき、市長に地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて提出しなければならない。

(1) 地域包括支援センター職員経歴書(様式第2号)

(2) 地域包括支援センター職員一覧表(様式第3号)

(3) 届出者の定款等及びその登録事項証明書

(4) 地域包括支援センター職員の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式第4号)

(5) 組織体制図

(6) 事業所の平面図

(変更の届出等)

第7条 受託者は、前条の規定に基づく届出事項に変更があるときは、地域包括支援センター変更届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

2 受託者は、支援センターを廃止しようとするときは、地域包括支援センター廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(指定介護予防支援事業所の指定)

第8条 事業の委託を受けた者は、法第115条の22第1項の規定による指定介護予防支援事業所の指定を受けなければならない。

(運営及び評価)

第9条 支援センターは、当該センターの円滑、かつ、適正な運営に資するため、運営協議会に次に掲げる書類を提出し、承認を得るものとする。

(1) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(2) 前年度の事業実績報告書及び収支決算書

(3) 支援センターの事業内容の評価に関する書類

(4) その他運営協議会が必要と認める書類

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、支援センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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日向市地域包括支援センター設置及び運営に関する規則

令和2年3月24日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)