○日向市寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱
令和元年12月25日
告示第254号の3
(目的)
第1条 この告示は、在宅の要援護高齢者等に対し、寝具類等洗濯乾燥消毒サービスを提供することにより、清潔かつ快適な生活を営み、その者の負担軽減を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 本事業の内容は、年に2回、在宅の要援護高齢者等の使用する寝具類等(掛け布団1枚、敷き布団1枚及び毛布1枚をいう。以下同じ。)の丸洗い及び乾燥消毒を行うこととする。
(対象者)
第3条 本事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、老衰、心身の障害、傷病等の理由により寝具類等の衛生管理が困難であると認められるもので、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、同居する者があるときは、この者が寝具類等の衛生管理を行うことが困難な状況にあると認めれられる場合に限る。
(1) おおむね65歳以上の者
(2) その他市長が必要と認めた者
(申請)
第4条 本事業を希望する者(以下「申請者」という。)は、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要な限度で、申請者の身体状況、生活状況及びその他の本事業実施に必要な事実について調査を行うことができる。
(廃止)
第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用は廃止する。
(1) 介護保険施設に入所するとき。
(2) 利用者が市外に転出するとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により本事業を利用したとき。
(4) 利用者が死亡したとき。
(5) その他サービスを受ける必要がないと認められるとき。
(費用負担)
第8条 本事業に係る利用料は、無料とする。ただし、本事業の提供の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
(委託)
第9条 市長は、この事業を適切な事業運営ができると認められる事業者(以下「指定事業者」という。)に委託することができる。
(報告)
第10条 市長は、本事業に関して必要があると認めるときは、指定事業者又は利用者に対して報告を求めることができる。
(費用の返還)
第11条 市長は、指定事業者又は利用者が、本事業に関し、偽りその他の不正を行ったとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該事業に係る費用の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第12条 指定事業者は、本事業に係る帳簿及び関係書類を完結の日から5年間保存しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行する。