○日向市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

令和元年12月25日

告示第254号の2

(目的)

第1条 この告示は、在宅の高齢者で、心身機能低下等により社会生活への適応又は在宅での生活が困難な者に対し、養護老人ホーム等に短期間宿泊させ、生活習慣の指導及び体調の調整を図る等の事業(以下「短期宿泊事業」という。)を実施することにより、高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 養護老人ホーム等への一時宿泊

(2) 生活習慣等の指導及び支援

(3) 体調管理

2 本事業は、6か月間に7日以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。

(対象者)

第3条 本事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護又は要支援の認定を受けていない、市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 社会生活への適応が困難な者

(2) 養護者から虐待を受けている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、日常生活を営む上で支障があると市長が認めた者

(申請)

第4条 本事業を希望する者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条に規定する生活管理指導短期宿泊事業利用申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 市長は、必要な限度で、申請者の身体状況、生活状況及びその他の本事業実施に必要な事実について調査を行うことができる。

(変更届出)

第6条 本事業の利用者(以下「利用者」という。)は、第4条に基づき申請した事項に変更が生じたときは、生活管理指導短期宿泊事業利用変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(廃止)

第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用は廃止する。

(1) 介護保険施設に入所するとき。

(2) 病院等に入院したことにより、本事業の利用が不要となるとき。

(3) 利用者が市外に転出するとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により本事業を利用したとき。

(5) 利用者が死亡したとき。

(6) その他サービスを受ける必要がないと認められるとき。

2 前項第1号から第4号及び第6号に該当するときは、利用者は、生活管理指導短期宿泊事業利用廃止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項第1号から第4号及び第6号に該当するときは、生活管理指導短期宿泊事業利用廃止通知書(様式第5号)を利用者に通知しなければならない。

(費用負担)

第8条 利用者は、1日につき200円の費用を負担しなければならない。ただし、食事に係るサービスの提供を受ける場合にあっては1日につき1,730円の費用を別途負担しなければならない。

(委託)

第9条 市長は、この事業を適切な事業運営ができると認められる事業者(以下「指定事業者」という。)に委託することができる。

(報告)

第10条 市長は、本事業に関して必要があると認めるときは、指定事業者又は利用者に対して報告を求めることができる。

(費用の返還)

第11条 市長は、指定事業者又は利用者が、本事業に関し、偽りその他の不正を行ったとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該事業に係る費用の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第12条 指定事業者は、本事業に係る帳簿及び関係書類を完結の日から5年間保存しなければならない。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

令和元年12月25日 告示第254号の2

(令和元年12月25日施行)