○日向市細島港利用促進事業助成金交付要綱

令和元年7月10日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、細島港における物流事業者、荷主企業等の貨物取扱量の拡大及び物流機能の高度化・効率化を推進し、並びに物流機能の向上及び競争力の強化を図るため、予算の範囲内において、日向市細島港利用促進事業助成金を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 港運事業者 港湾運送事業法(平成17年法律第45号)第3条第1項及び第2項に定める一般港湾運送業及び港湾荷役事業を行う者をいう。

(2) 荷主 船会社等が発行する船荷証券(B/L)に、荷主として記載された者をいう。

(3) 船荷証券(B/L) 船会社等が貨物の引受けを行った場合に、貨物の受取り又は船積み及び運送契約の内容を証するため、船会社等が荷主に対して発行する証券をいう。

(4) TEU コンテナの貨物量を表す単位であって、各種のコンテナについて、20フィートコンテナの個数に換算したものを表し、20フィートコンテナ1個を1TEU、40フィートコンテナ1個を2TEUとする。なお、背高(ハイキューブ)コンテナについても、同様に取り扱う。

(5) 新規コンテナ貨物 前年度以前に細島港を利用していない貨物であって、新たに細島港を利用するコンテナ貨物、工場の新規立地若しくは増設に伴うコンテナ貨物又は他港からの振替によるコンテナ貨物をいう。

(6) 継続コンテナ貨物 助成対象初年度から3年間が経過していないコンテナ貨物をいう。

(7) 宮崎県産農林水産品コンテナ貨物 助成対象初年度から3年間を経過したコンテナ貨物であって、宮崎県産の農林水産品を輸出するコンテナ貨物をいう。

(8) 助成対象者 国内に事業所を有し、1年以上継続して事業活動を行っている事業者(個人経営者を含む。)で、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団関係者でないものであって、次条に掲げる助成措置に応じた助成対象者の要件に該当する者

(助成事業等)

第3条 助成事業、助成対象者、助成対象経費及び助成措置の内容は、次に掲げるとおりとする。

助成事業

助成対象者

助成対象経費

助成措置の内容

備考

国際コンテナ航路利用促進事業

細島港を利用してコンテナ貨物の輸出入を行った荷主(船会社が発行した船荷証券(B/L)に記載された荷主)又は港運事業者。ただし、商社等との契約により、船荷証券に荷主として記載されていない場合は、実質上の荷主と確認できる者とする。

新規コンテナ貨物、継続コンテナ貨物及び宮崎県産農林水産品コンテナ貨物に係る経費。ただし、同一種の貨物で、仕向け先や仕入先及び申請者の変更のみのもの並びに船荷証券(B/L)1件が、1TEUに満たない貨物及び貨物が積載されていないコンテナに係る経費は除く。

新規コンテナ貨物及び継続コンテナ貨物にあっては1TEUあたり5,000円、宮崎県産農林水産品コンテナにあっては1TEUあたり2,000円。ただし、新規コンテナ貨物及び継続コンテナ貨物にあっては年額1,000万円、宮崎県産農林水産品コンテナにあっては年額300万円を上限とする。

助成に係る履行日は、船荷証券(B/L)で確認する。輸出入日が同一である請求金額が予算額を超えた場合、当該請求金額については予算額を按分して交付するものとする。

高速道路等料金助成事業

細島港を利用して輸出入されるコンテナ貨物を輸送する事業者

輸送する際に日向インターチェンジ若しくは門川インターチェンジを出発又は到着のインターチェンジとして利用した場合の高速道路等料金

高速道路等料金の片道分相当額

国際コンテナ航路利用促進助成金の交付決定を受けたコンテナ貨物を輸送した場合に限る。

(補助申請、交付決定等)

第4条 国際コンテナ航路利用促進事業助成金の交付を受けようとする者は、半年(4~9月、10~3月)ごとに港運事業者を通じ、あらかじめ国際コンテナ航路利用促進事業助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

2 高速道路等料金助成事業助成金の交付を受けようとする者は、半年(4~9月、10~3月)ごとに港運事業者を通じ、あらかじめ高速道路等料金助成事業助成金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて提出しなければならない。

3 市長は、第1項及び第2項の申請書の提出があったときは、助成事業に応じて、申請書、商業登記簿謄本、定款又は規約、船荷証券(B/L)又はこれに準じるもの、その他市長が必要と認める書類を審査した上で助成の可否を決定し、助成決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

4 国際コンテナ航路利用促進事業助成金の交付を受けようとする者において、船荷証券(B/L)の提出が困難等の特別な理由がある場合は、第三者によって審査及び証明を受けた書類又はその他これに準じる書類により、荷主及び航路等が確認できることを要件として、これをもって船荷証券(B/L)に替えることができる。

5 市長は、助成の決定に当たり、助成の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(申請事項の変更及び承認)

第5条 前条第3項の規定により助成の決定の通知を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、その申請事項について変更及び30%以上の増減(ただし、30TEU未満の増減は除く。)が生じた場合は、速やかに事業計画変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を精査した上で補助の可否を決定し、事業計画変更承認(却下)通知書(様式第5号)により助成決定者にその旨を通知するものとする。

(完了報告)

第6条 助成決定者は、当該助成事業の完了日から10日以内に事業完了報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない

2 市長は、前項の報告書の提出があったときは、内容を調査の上助成金の額を確定し、助成額確定通知書(様式第7号)により、助成決定者に通知するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、助成決定者又は港運事業者に対し、助成対象事業の成果について説明を求め、又は調査をすることができる。

(助成金の請求及び交付)

第7条 助成決定者は、前条第2項の通知を受けた場合は、速やかに別に定める請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、当該提出のあった日から30日以内に助成金を交付するものとする。

(決定の取り消し等)

第8条 市長は、助成決定者又は既に助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(1) 助成金の決定の内容又はこれに付した条件に違反する行為があったとき。

(2) 助成対象内容を承認なく変更し、又は中止したとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載等不正な行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。

(書類の保管等)

第9条 助成金の交付を受けた者は、助成金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、助成事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和元年度予算に係る事業から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年5月19日告示第160号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の日向市細島港利用促進事業助成金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第117号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日向市細島港利用促進事業助成金交付要綱

令和元年7月10日 告示第138号

(令和4年3月31日施行)