○日向市金入設計書の情報提供に関する要綱

令和2年2月4日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、情報公開事務の簡素化及び迅速化を図り、もって市政の透明性の向上に寄与することを目的とし、日向市情報公開条例(平成12年日向市条例第46号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、公共工事に係る単価及び金額の記載された設計書(業務委託に係るものを除く。以下「金入設計書」という。)の情報提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供の対象)

第2条 情報提供の対象とする金入設計書は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 当該金入設計書に係る工事における契約者が決定していること。

(2) 条例第7条各号のいずれかに該当する情報が含まれないこと。

(3) 次条第1項の申込書を提出する日の属する年度及び前年度に契約した公共工事であること。

2 情報提供を申し込むことができる者は、条例第5条第1項に掲げる者とする。

3 実施機関(条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)は、前項に掲げる者以外の者から情報提供の申し込みがあった場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

(情報提供の申込手続)

第3条 情報提供を申し込む者は、金入設計書情報提供申込書(別記様式)を実施機関に提出しなければならない。

2 前項の申込書は、当該金入設計書に係る事業を担当する課ごとに提出しなければならない。

(情報提供の方法)

第4条 金入設計書の情報提供は、原則電子メールによる交付の方法により行うものとする。ただし、電子メールによる交付の方法が困難である場合又は申込者からの希望があった場合は、写しの交付、電磁的記録の複製交付又は閲覧の方法により行うことができるものとする。

2 実施機関は、前条に規定する申込書を受け付けたときは、当該申込書を受け付けた日の翌日から起算して7日以内(日向市の休日を定める条例(平成2年日向市条例第10号)第2条第1項に規定する休日を除く。)に情報提供するものとする。前項ただし書きに規定する場合にあっては、この限りでない。

(費用)

第5条 情報提供に要する費用は、条例第15条の規定を準用する。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年3月1日から施行する。

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日向市金入設計書の情報提供に関する要綱

令和2年2月4日 告示第18号

(令和2年3月1日施行)