○リラックスサーフタウン日向住活促進プロジェクト補助金交付要綱
令和2年1月23日
告示第11号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、「第2期日向市移住・定住促進方針」(令和3年12月定め)に基づき、人口減少の抑制及び地域活性化を図るため、リラックスサーフタウン日向住活促進プロジェクト補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、日向商工会議所(以下「会議所」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 移住に関する情報発信
(2) 相談体制・サポート体制の構築
(3) 生活体験・交流の場の創出
(4) 移住に関する地域資源の活用
(5) その他市長が特に必要と認めるもの
2 補助金の交付対象となる経費は、前項に掲げる補助事業に係るもの(人件費及び食糧費を除く)とする。ただし、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる経費は、補助金の交付の対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、総補助事業費のうち、会議所が負担する額の2分の1以内の額とする。
(補助金の申請)
第5条 会議所は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第7条 会議所は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第8条 会議所は、市長が規則第13条の2の規定に基づき補助金の額を確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。
(書類の保管等)
第9条 会議所は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、令和元年度予算に係る補助事業から適用する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年3月31日告示第114号)
この告示は、公表の日から施行する。