○日向市中心市街地活性化協議会運営補助金交付要綱

令和元年12月27日

告示第256号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、日向市中心市街地活性化協議会運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、日向市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、協議会が実施する日向市中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するための事業に係る経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる経費は、補助金の交付の対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の申請)

第5条 協議会は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第7条 協議会は、補助事業が完了した時は速やかに規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(書類の保管等)

第8条 協議会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

日向市中心市街地活性化協議会運営補助金交付要綱

令和元年12月27日 告示第256号

(令和元年12月27日施行)