○日向市高齢者配食サービス(見守り型)実施要綱

令和元年12月25日

告示第254号

(目的)

第1条 この告示は、食事の確保が困難な高齢者等に対して、定期的にその居宅に訪問して栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、高齢者の安否を確認することにより、高齢者がその居宅で自立した日常生活を営むことができるよう支援を行い、もって高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 本事業(以下「配食サービス」という。)は、食材を調理し、高齢者の居宅に、原則として最低週に1食以上の配食を行うとともに、当該高齢者の安否を確認し、健康状態に異常があったときは、関係機関へ連絡することを内容とする。

(対象者)

第3条 配食サービスの対象者となる高齢者等とは、市内に居住し、老衰、心身の障害、傷病等の理由により食事の確保が困難であると認められるもので、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、同居する者があるときは、この者から食事の提供を受けることが困難な状況にあると認めれられる場合に限る。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同法第7条第4項に規定する要支援者で、同法に基づくサービスを受けているもの

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号)に規定する総合事業対象者で、同法に基づくサービスを受けているもの

(3) その他市長が必要と認めた者

(申請)

第4条 配食サービスを希望する高齢者等(以下「申請者」という。)は、その利用する地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等を経由して、配食サービス利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条に規定する配食サービス利用申請書の提出があったときは、その内容を審査し、サービス提供の可否を決定し、配食サービス利用決定通知書(様式第2号)又は配食サービス利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

2 市長は、必要な限度で、申請者の身体状況、生活状況及びその他の本事業実施に必要な事実について調査を行うことができる。

(変更届出等)

第6条 配食サービス利用者(以下「利用者」という。)で、次のいずれかに該当するものは、その利用する地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等を経由して、配食サービス利用変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所又は居所を変更したとき。

(2) 利用している配食サービスの内容を変更するとき。

2 前項各号に掲げるもの以外で第4条に基づき市長に提出した配食サービス利用申請書の内容に変更があるときは、市長に報告をしなければならない。

(廃止)

第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、配食サービスの利用は廃止する。

(1) 介護保険施設に入所するとき。

(2) 病院等に入院したことにより、2月以上継続してサービスを利用しないとき。

(3) 利用者が市外に転出するとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段によりサービスを受けていたとき。

(5) 利用者が死亡したとき。

(6) その他サービスを受ける必要がないと認められるとき。

2 前項第1号から第4号及び第6号に該当するときは、利用者は、その利用する地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等を経由して、配食サービス廃止届出書(様式第5号)を市長に提出し、前項第5号に該当するときは、死亡した利用者の利用する地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等は、配食サービス廃止届出書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、利用者が第1項各号のいずれかに該当するときは、配食サービス利用廃止通知書(様式第6号)を利用者に通知しなければならない。

(費用負担)

第8条 利用者は、1食につき450円の費用を負担しなければならない。

(委託)

第9条 市長は、この事業を適切な事業運営ができると認められる事業者(以下「指定事業者」という。)に委託することができる。

(報告)

第10条 市長は、配食サービスに関して必要があると認めるときは、指定事業者又は利用者に対して報告を求めることができる。

(費用の返還)

第11条 市長は、指定事業者又は利用者が、配食サービスに関し、偽りその他の不正を行ったとき又は関係法令等の規定に違反したときは、配食サービスに係る費用の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第12条 指定事業者は、配食サービスに係る帳簿及び関係書類を完結の日から5年間保存しなければならない。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市高齢者配食サービス(見守り型)実施要綱

令和元年12月25日 告示第254号

(令和3年4月1日施行)