○日向市居宅介護予防福祉用具購入費助成事業要綱

令和元年12月1日

告示第230号の3

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険被保険者等の生活環境の向上及び居宅における自立支援に資するため、居宅において介護等を受ける被保険者等が購入する福祉用具の費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(助成対象者)

第3条 この告示による助成の対象となるもの(以下「対象者」という。)は、居宅において介護等を受ける被保険者等のうち、次に掲げるもののうち市長が特に必要と認めたものとする。

(1) 要支援認定を受けた者(以下「要支援対象者」という。)

(2) 総合事業支援対象者(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に掲げる者をいう。)

(助成対象福祉用具)

第4条 助成の対象となる福祉用具(以下「対象福祉用具」という。)は、次の表の区分に掲げる福祉用具であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 日向市が指定する事業者から購入した場合

(2) 対象者が当該助成金の申請日時点において、貸与中の品目(入浴補助用具を除く。)を新品で購入した場合。ただし、同一の品目が入手できない場合は、同等品も認めるものとする。

区分

該当

要支援対象者

総合事業支援対象者

手すり

スロープ

歩行器


歩行補助杖

入浴補助用具


その他市長が特に認めたもの

※ただし、手すり、スロープの設置については、工事を伴わないものとする。

(助成額)

第5条 助成金の額は、対象福祉用具の購入額に、法に定める負担割合を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、同一年度内における同一対象者に対する助成金は10万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 助成を受けようとする対象者は、対象福祉用具を購入する前に、日向市居宅介護予防福祉用具購入費助成事前審査依頼書兼助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 対象福祉用具の購入に係る見積書

(2) 対象福祉用具のカタログ等の写し

(3) 日向市自立支援型地域ケア会議で使用する生活機能評価書、総括表及びケアプラン等

(4) 受領委任払用委任状

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を精査した上、助成の可否を決定し、日向市居宅介護予防福祉用具購入費助成事前審査済み決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。

(交付決定内容の変更)

第8条 交付決定者は、前条の規定による事前審査後、申請内容の変更をしようとするときは、日向市福祉用具購入費助成事前審査内容変更申出書(様式第3号)により、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があった場合は、その内容を精査の上、変更内容の可否を決定し、助成額に変更が生じた場合は、日向市福祉用具購入費助成事前審査済み変更決定通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第9条 第7条の規定による申請後、その購入を取りやめる場合は、日向市福祉用具購入費助成内容取下書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の請求)

第10条 交付決定者は、対象福祉用具購入後、30日以内に日向市福祉用具購入費助成金請求書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に対し助成金を請求するものとする。

(1) 対象福祉用具の購入に係る領収書

(2) 購入した福祉用具の写真

(交付通知)

第11条 市長は、前条の規定による請求があった場合は、その内容を精査した上、助成金の額を確定し、日向市福祉用具購入費助成金交付通知書(様式第7号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、当該助成金を返還させることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、同日以降に購入した福祉用具に係る助成から適用する。

(令和5年3月20日告示第54号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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日向市居宅介護予防福祉用具購入費助成事業要綱

令和元年12月1日 告示第230号の3

(令和5年4月1日施行)