○日向市介護予防・日常生活支援総合事業対象者に対する福祉用具貸与事業要綱

令和元年12月1日

告示第230号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、介護予防・日常生活支援総合事業対象者の生活環境の向上及び居宅における自立支援に資するため、福祉用具に係る貸与費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、居宅において介護等を受ける介護予防・日常生活支援総合事業対象者(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に掲げる者をいう。)のうち、市長が特に必要と認めたものとする。

(助成対象福祉用具)

第4条 助成の対象となる福祉用具(以下「対象福祉用具」という。)は、宮崎県から福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与の指定を受けている事業者(以下「貸与事業者」という。)から貸与を受けた福祉用具(厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第93号)に規定されているものに限る。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第1号及び第2号に掲げる福祉用具については、その設置に際し、工事を伴わないものに限る。

(1) 手すり

(2) スロープ

(3) 歩行補助杖

(4) その他市長が特に必要と認めた福祉用具

(助成額)

第5条 助成金の額は、対象福祉用具の貸与額に、法に定める負担割合を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成期間)

第6条 助成する期間(以下「助成期間」という。)は、対象福祉用具の貸与開始日(第8条の規定による交付決定を受けた後に、当該福祉用具の納入が完了した日をいう。以下同じ。)が属する月の翌月から起算して11か月までとし、当該助成期間の更新は認めないものとする。

(交付申請)

第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象福祉用具の貸与を受ける前に、日向市介護予防・日常生活支援総合事業対象者に対する福祉用具貸与事業事前審査依頼書兼助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。ただし、第3号の書類については、市長が当該申請者の生活機能等に関し当該書類以外の方法により確認できる場合は、省略できるものとする。

(1) 対象福祉用具の貸与に係る見積書

(2) 対象福祉用具のカタログ等の写し

(3) 日向市自立支援型地域ケア会議で使用する生活機能評価書及びケアプラン等

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を精査した上、助成の可否を決定し、日向市介護予防・日常生活支援総合事業対象者に対する福祉用具貸与事業事前審査済み決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更)

第9条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第7条の申請内容の変更をしようとするときは、日向市介護予防・日常生活支援総合事業対象者に対する福祉用具貸与事業内容変更申出書(様式第3号)により、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があった場合は、その内容を精査の上、変更内容の可否を決定し、助成額に変更が生じた場合は、日向市介護予防・日常生活支援総合事業対象者に対する福祉用具貸与事業内容変更決定通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第10条 交付決定者は、第8条の規定による申請後、その貸与を取り下げる場合は、日向市介護予防・日常生活支援総合事業対象者に対する福祉用具貸与事業内容取下書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の請求)

第11条 交付決定者は、助成期間中に対象福祉用具の貸与を受け、貸与費を貸与事業者に支払った後、速やかに日向市介護予防・日常生活支援総合事業対象者に対する福祉用具貸与事業助成金請求書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に対し助成金を月ごとに請求するものとする。

(1) 初回

 対象福祉用具の貸与に係る領収書

 対象福祉用具の写真

(2) 2回目以降 対象福祉用具の貸与に係る領収書

2 前項の規定にかかわらず、交付決定者は、対象福祉用具の貸与額に係る助成費の請求及び受領について、当該対象福祉用具を貸与している貸与事業者に委任することができる。この場合において、交付決定者は、第7条の申請書によりその旨を申し出なければならない。

3 前項の規定により貸与事業者が対象福祉用具の貸与額に係る助成費を受領する場合は、貸与事業者は、当該対象福祉用具の貸与額に係る交付決定者の自己負担額の支払いを受けた後に、第1項の請求書に同項各号に掲げる書類を添えて、市長に月ごとに請求するものとする。

(交付通知)

第12条 市長は、前条の規定による請求があった場合は、その内容を精査した上、助成金の額を確定し、日向市介護予防・日常生活支援総合事業対象者に対する福祉用具貸与事業助成金交付通知書(様式第7号)により、当該交付決定者(助成費の受領を貸与事業者に委任している場合は、当該貸与事業者及び交付決定者)に通知するものとする。

(助成金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、当該助成金を返還させることができる。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、同日以降に貸与を受けた福祉用具に係る助成から適用する。

(令和5年3月20日告示第53号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年10月14日告示第255号)

この告示は、令和7年11月1日から施行する。

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日向市介護予防・日常生活支援総合事業対象者に対する福祉用具貸与事業要綱

令和元年12月1日 告示第230号の2

(令和7年11月1日施行)