○日向市介護予防・日常生活支援総合事業対象者に対する福祉用具貸与事業要綱
令和元年12月1日
告示第230号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、介護予防・日常生活支援総合事業対象者の生活環境の向上及び居宅における自立支援に資するため、福祉用具に係る貸与費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、居宅において介護等を受ける介護予防・日常生活支援総合事業対象者(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に掲げる者をいう。)のうち、市長が特に必要と認めたものとする。
(1) 手すり
(2) スロープ
(3) 歩行補助杖
(4) その他市長が特に必要と認めた福祉用具
(助成額)
第5条 助成金の額は、対象福祉用具の貸与額に、法に定める負担割合を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成期間)
第6条 助成する期間(以下「助成期間」という。)は、対象福祉用具の貸与開始日(第8条の規定による交付決定を受けた後に、当該福祉用具の納入が完了した日をいう。以下同じ。)が属する月の翌月から起算して11か月までとし、当該助成期間の更新は認めないものとする。
(1) 対象福祉用具の貸与に係る見積書
(2) 対象福祉用具のカタログ等の写し
(3) 日向市自立支援型地域ケア会議で使用する生活機能評価書及びケアプラン等
(助成金の請求)
第11条 交付決定者は、助成期間中に対象福祉用具の貸与を受け、貸与費を貸与事業者に支払った後、速やかに日向市介護予防・日常生活支援総合事業対象者に対する福祉用具貸与事業助成金請求書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に対し助成金を月ごとに請求するものとする。
(1) 初回
ア 対象福祉用具の貸与に係る領収書
イ 対象福祉用具の写真
(2) 2回目以降 対象福祉用具の貸与に係る領収書
(助成金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、当該助成金を返還させることができる。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、同日以降に貸与を受けた福祉用具に係る助成から適用する。
附則(令和5年3月20日告示第53号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月14日告示第255号)
この告示は、令和7年11月1日から施行する。






