○日向市地域福祉推進会議設置規程

令和元年12月27日

訓令第29号

(設置)

第1条 本市における「日向市地域福祉計画」の総合的かつ効果的な推進を図るため、日向市地域福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 日向市地域福祉計画の総合的かつ効果的な推進に関すること。

(2) 日向市地域福祉計画に関する施策の関係課相互間の連絡調整に関すること。

(3) その他地域福祉行政の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 福祉部長

(2) 福祉課長

(3) 高齢者あんしん課長

(4) こども課長

(5) 健康増進課長

(6) 地域コミュニティ課長

(7) 学校教育課長

(8) 防災推進課長

(9) 資産経営課長

(10) 商工港湾課長

(11) 建設課長

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、福祉部長をもって充て、副会長は、委員のうちから会長が指名した者をもって充てる。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が招集し、会長が推進会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

3 会長は、必要により会議を書面審議とすることができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市地域福祉推進会議設置規程

令和元年12月27日 訓令第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年12月27日 訓令第29号
令和3年4月1日 訓令第15号