○日向市自殺対策推進本部設置規程
令和元年7月18日
訓令第20号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)及び日向市自殺対策行動計画に基づき、自殺対策について庁内関係部署の緊密な連携と協力により、自殺対策を総合的に推進するため、日向市自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。
(2) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。
(3) 自殺対策に関する関係行政機関及び関係団体との連携の強化に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、自殺対策を推進していくために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、総合政策部長、総務部長、市民環境部長、福祉部長、健康長寿部長、商工観光部長、農林水産部長、建設部長、教育部長、上下水道局長及び消防長をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部は、本部員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 本部員は、本部長の許可を受け、本部員以外の者を代理出席させることができる。
4 本部長は、必要があると認めるときは本部員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聞くことができる。
5 本部の議事は、出席した本部員の過半数をもって決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。
(幹事会)
第6条 本部の所掌事務を補佐するため、本部に日向市自殺対策庁内推進会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。
3 幹事長は、健康長寿部長をもって充て、副幹事長は、健康増進課長をもって充てる。
4 幹事は、地域コミュニティ課長、市民課長、税務課長、国民健康保険課長、福祉課長、高齢者あんしん課長、こども課長、商工港湾課長、学校教育課長、生涯学習課長及び消防本部警防課長をもって充てる。
5 幹事長は、会務を総理し、幹事会を代表する。
6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は欠けたときは、その職員を代理する。
7 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が議長となる。
8 幹事長は、必要があると認めるときは幹事以外の者に会議への出席を求め、その意見を聞くことができる。
9 幹事長は、幹事会の内容、活動経過、結果等を本部長に報告するものする。
10 幹事長は本部から幹事会の内容、活動経過、結果等の報告を求められたときは、これに応じなければならない。
(庶務)
第7条 本部及び幹事会の庶務は、健康長寿部健康増進課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部及び幹事会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年8月28日訓令第34号)
この訓令は、公表の日から施行する。