○日向市自殺対策推進協議会設置要綱

令和元年7月18日

告示第145号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、関係機関、関係団体等が連携し、総合的かつ効果的な自殺対策の推進を図るため、日向市自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺対策のための連携強化及び情報交換に関すること。

(2) 日向市自殺対策行動計画の推進及び進捗状況の評価に関すること。

(3) 自殺対策の取組の成果の検証に関すること。

(4) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役員

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認めるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日から、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長とする。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決とするところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康長寿部健康増進課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市自殺対策推進協議会設置要綱

令和元年7月18日 告示第145号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和元年7月18日 告示第145号
令和3年4月1日 告示第109号