○日向市児童館運営協議会設置要綱
令和元年10月30日
告示第209号
(趣旨)
第1条 地域の意見を反映し、効率的かつ効果的な児童館運営を図るために、日向市児童館条例施行規則(平成4年日向市規則第25号)第6条第2項の規定に基づき、日向市児童館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 児童館の管理及び活動内容に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 運営協議会は、各児童館ごとに委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 地域の区長会の代表
(2) 地域の民生委員・児童委員協議会の代表
(3) 地域の小学校PTA連絡協議会の代表
(4) 地域の市小学校長
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 運営協議会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 運営協議会の庶務は、こども課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。