○日向市児童館運営協議会設置要綱

令和元年10月30日

告示第209号

(趣旨)

第1条 地域の意見を反映し、効率的かつ効果的な児童館運営を図るために、日向市児童館条例施行規則(平成4年日向市規則第25号)第6条第2項の規定に基づき、日向市児童館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 児童館の管理及び活動内容に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 運営協議会は、各児童館ごとに委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 地域の区長会の代表

(2) 地域の民生委員・児童委員協議会の代表

(3) 地域の小学校PTA連絡協議会の代表

(4) 地域の市小学校長

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 運営協議会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 運営協議会の庶務は、こども課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

日向市児童館運営協議会設置要綱

令和元年10月30日 告示第209号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年10月30日 告示第209号