○日向市広報紙広告掲載要領

令和元年10月16日

告示第196号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市広告掲載要綱(平成20年日向市告示第116号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、市が毎月発行する広報紙「広報ひゅうが」(以下「広報紙」という。)における広告の掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規格等)

第2条 広告の規格は、1枠当たり天地90ミリメートル左右90ミリメートルとし、広告の色彩は、フルカラーとする。

(掲載位置及び枠数)

第3条 広告の掲載位置及び枠数は、広報紙の目的を妨げない限度において、市長が定めるものとする。

(掲載回数)

第4条 広告の掲載回数は、広報紙発行ごとを単位とし、1年間で6回から12回までとする。

(広告掲載料)

第5条 1月における1枠当たりの広告掲載料(消費税及び地方消費税の額を含む。)は、次のとおりとする。

(1) 広告の年間掲載回数が6回から11回までのもの 24,750円

(2) 広告の年間掲載回数が12回のもの 22,000円

(くじによる順位の決定)

第6条 要綱第8条第2項各号に規定する順位に複数の者が該当する場合の当該順位内における順位は、当該順位に該当する者によるくじにより決定する。

(広告掲載の開始)

第7条 広告主は、広告掲載料の全額を市長が定める方法で支払わなければならない。

2 市は、広告掲載料の全額が納付されたことを確認した後、広報紙に広告を掲載するものとする。

(変更等)

第8条 広告主(要綱第9条に規定する広告主をいう。)は、広告物の内容等を変更しようとするときは、事前に市と協議し、日向市広報紙広告変更届出書(別記様式)を直ちに市長に提出しなければならない。

(広告掲載料の還付)

第9条 要綱第14条ただし書きの規定により還付する広告掲載料の額は、第5条各号に規定する広告掲載料に、広告を掲載できなかった回数を乗じて得た金額とする。

2 還付する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告掲載の取下げ)

第10条 広告主は、自己の都合により、広報紙の広告掲載を取下げようとするときは、書面により市長に申し出なければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年2月25日告示第34号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市広報紙広告掲載要領

令和元年10月16日 告示第196号

(令和4年2月25日施行)