○日向市ふるさと融資物流等支援事業補助金交付要綱
令和元年10月9日
告示第191号
(趣旨)
第1条 この告示は、細島港の競争力強化及び生産性の向上を図るため、日向市ふるさと融資物流等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、日向市地域総合整備資金貸付要綱(平成7年日向市告示第38号。以下「貸付要綱」という。)に基づき貸付けを受けた港湾運送事業者及びその他これらに準ずるものとして市長が認定した者のうち、次に掲げる項目をすべて満たす者とする。
(1) 日向市内に事業所を有し、1年以上継続して事業活動を行っている事業者であること。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者又は法人であってその役員が暴力団員でない者
(交付対象経費等)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、貸付要綱第10条の規定に基づき補助対象者が民間金融機関等に支払う連帯保証料とする。
2 補助金は、予算の範囲内において、年度内に支払う連帯保証料の2分の1の額(1万円未満の端数が生じた場合はそれを切り捨てた額)とし、貸付要綱第3条に規定する貸付対象事業の開始から5年度間に限り交付する。
(補助申請及び交付決定)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、事業を行う年度ごとにふるさと融資物流等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
3 市長は、補助の決定に当たり、補助の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(完了報告)
第6条 補助事業者は、補助金の交付期間において当該年度の補助事業が完了した時は、その日から1か月を経過した日又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までにふるさと融資物流等支援事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、概算払により交付する。
(補助金の請求及び交付)
第8条 補助事業者は、第6条第2項に規定する補助額確定通知書を受けた場合は、速やかに別に定める請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、当該提出のあった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(書類の保管等)
第9条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした種類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(決定の取り消し等)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。
(1) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反する行為があったとき。
(2) 補助対象内容を承認なく変更し、又は中止したとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載等不正な行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年10月1日告示第253号の2)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、令和2年4月1日から適用する。