○日向市農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱

令和元年10月4日

告示第189号

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、予算の範囲内において、農業次世代人材投資資金(経営開始型)(以下「資金」という。)を交付することに関し、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、宮崎県農業次世代人材投資事業費補助金(経営開始型・推進事業)交付要綱(平成24年6月29日付け農政水産部農業経営支援課定め)、宮崎県農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年6月29日付け農政水産部農業経営支援課定め)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 資金の交付対象となる者は、日向市青年等就農計画認定要領(平成27年日向市告示第16号の2)第2条に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であって、国実施要綱別記1第5の2(1)に規定する要件を全て満たすものとする。

(交付対象経費)

第3条 資金の交付の対象となる経費については、国実施要綱に基づく経営開始に係る経費とする。

(交付額)

第4条 資金の交付額は、交付対象期間1年につき1人当たり150万円以内とする。ただし、国実施要綱別記1第5の2の(2)のイの要件を満たす場合は、夫婦合わせて上記額に1.5を乗じた額以内とする。

(交付申請)

第5条 資金の交付を受ける者(以下「交付対象者」という。)は、国実施要綱別記1第6の2の(3)に規定する交付申請書により、市長に申請しなければならない。

(交付方法)

第6条 資金は、青年等就農計画等の承認後、速やかに、半年分を単位として交付する。ただし、市長が必要と認める場合にあっては、1年分の資金を一括で交付することができる。

(就農状況報告)

第7条 交付対象者は、国実施要綱別記1第6の2の(6)の規定に基づき、就農状況報告を市長に提出しなければならない。

(交付の中止)

第8条 交付対象者から中止届の提出があった場合又は国実施要綱別記1第5の2の(3)のア、イ若しくはエからキまでのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。

(交付の停止)

第9条 交付対象者から休止届の提出があり、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めた場合は、資金の交付を停止する。

2 交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができるものとして市長が認めた場合は、資金の交付を再開する。

(返還及び返還免除)

第10条 交付対象者は、国実施要綱別記1第5の2の(4)に該当する場合、資金を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めた場合は、国実施要綱別記1第6の2の(7)に定める返還免除申請書により市長に資金の返還の免除を申請することができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行し、令和元年度予算に係る事業から適用する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年3月31日告示第107号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱

令和元年10月4日 告示第189号

(令和4年3月31日施行)