○日向市木造住宅耐震改修支援事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、木造住宅の耐震化を促進し、もって地震に強いまちづくりに資するため、耐震改修を支援する日向市木造住宅耐震改修支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 旧耐震木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工し、現に完成する木造住宅をいう。
(2) 建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。
(3) 耐震診断士 建築士法第23条の3の規定により宮崎県知事(以下「知事」という。)が登録する建築士事務所(以下「建築士事務所」という。)に所属する建築士で、知事が開催する宮崎県木造住宅耐震診断士講習会を受講し、知事が登録する宮崎県木造住宅耐震診断士をいう。
(4) 耐震診断 宮崎県が定める宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき、木造住宅耐震診断士が旧耐震木造住宅の耐震性能を評価する診断をいう。
(5) 耐震補強設計 耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)が1.0未満の旧耐震木造住宅について、耐震性能を向上するために耐震診断士が計画し、一般財団法人日本建築防災協会が定める「一般診断法」又は「精密診断法」(以下「一般診断法等」という。)によりその評点が1.0以上であることを確認する設計をいう。
(6) 段階的耐震補強設計 耐震診断の結果、評点が0.7未満の旧耐震木造住宅について、耐震性能を向上するために耐震診断士が計画し、一般診断法等によりその評点が1.0以上であることを確認する設計をいう。
(7) 一次耐震補強設計 段階的耐震補強設計において、旧耐震木造住宅の評点を0.7以上1.0未満とする設計をいう。
(8) 二次耐震補強設計 段階的耐震補強設計において、一次耐震補強設計により評点を0.7以上1.0未満とする旧耐震木造住宅の評点を1.0以上とする設計をいう。
(10) 段階的耐震改修工事 耐震診断の結果、評点が0.7未満の旧耐震木造住宅を段階的耐震補強設計により耐震補強する工事をいう。
(11) 一次耐震改修工事 段階的耐震改修工事において、評点が0.7未満の旧耐震木造住宅を一次耐震補強設計により評点を0.7以上1.0未満に耐震補強する工事をいう。
(12) 二次耐震改修工事 段階的耐震改修工事において、一次耐震改修工事を完了する旧耐震木造住宅を、二次耐震補強設計により評点を1.0以上に耐震補強する工事をいう。
(13) 補助事業 補助金の交付を受けるため、本告示の規定により行う耐震改修工事又は段階的耐震改修工事(以下「耐震改修等工事」という。)及び手続きをいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助金の交付の対象となる旧耐震木造住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内に存するもの
(2) 国、地方公共団体又はその他の公的機関が所有又は管理しないもの
(3) 賃貸借の用に供しないもの
(4) 居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1を超えるもの
(5) 地上階数が2以下のもの
(6) 構造が在来軸組構法、枠組壁構法又は伝統的構法のもの
(7) 国土交通大臣の特別な認定を得た工法によらないもの
(8) 耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの
(9) 原則として、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び都市計画法(昭和23年法律第100号)に適合するもの。ただし、建築基準法については、構造規定を除くものとする。
(補助対象工事)
第4条 補助事業の対象となる耐震改修等工事は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 本市に住所を有する建築士事務所に所属する耐震診断士が、耐震改修等工事に係る耐震補強設計又は段階的耐震補強設計並びに工事監理を行うもの
(2) 本市に本店、営業所等の住所を有する建設業者が、耐震改修等工事を行うもの
(補助対象者)
第5条 補助事業の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象住宅の耐震改修等工事を行う者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 次の各区分に掲げる者のいずれかに該当すること。
ア 本市に住所を有し、補助対象住宅を所有し又これに居住する者
イ 日本国内に住所を有し、配偶者又は3親等以内の親族が居住する補助対象住宅を所有する者
ウ 本市に住所を有し、補助対象住宅に居住する者(補助対象住宅を所有する者が、当該耐震改修等工事について同意する場合に限る。)
(2) 次の各区分に掲げる条件に応じ、当該各区分に定める者が市税を滞納していないこと。
ア 前号アに規定する者が補助金の交付を申請する場合 本人及び本人と同一世帯に属する者
イ 前号イに規定する者が補助金の交付を申請する場合 本人及び本人と同一世帯に属する者並びに補助対象住宅に居住する者
ウ 前号ウに規定する者が補助金の交付を申請する場合 本人及び本人と同一世帯に属する者並びに補助対象住宅を所有する者
(3) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(補助対象費)
第6条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費」という。)は、補助対象者が実施する耐震改修工事、一次耐震改修工事又は二次耐震改修工事に要する費用とする。
(1) 耐震改修工事 補助対象費の10分の8以内とし、100万円を限度とする。
(2) 段階的耐震改修工事のうち一次耐震改修工事 補助対象費の10分の8以内とし、60万円を限度とする。
(3) 段階的耐震改修工事のうち二次耐震改修工事 補助対象費の10分の8以内とし、40万円を限度とする。
(補助の適用)
第8条 補助事業の適用は、当該補助対象住宅につき耐震改修工事又は段階的耐震改修工事のいずれか1回とする。なお、段階的耐震改修工事は、一次耐震改修工事及び二次耐震改修工事を1回として取り扱う。
(補助金の交付申請及び交付決定)
第9条 補助事業により補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に当たり、当該交付決定を通知する者(以下「交付決定者」という。)に対し、補助事業を遂行するために必要な条件を付することができる。
(事業計画の変更及び承認)
第10条 交付決定者は、当該事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、事業計画の変更の承認(以下「変更承認」という。)に当たり、当該変更承認を通知する交付決定者に対し、補助事業を遂行するために必要な条件を付することができる。
(状況報告及び指示)
第11条 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となるときは、速やかに補助事業遅滞等報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 交付決定者は、前項に規定する指示があるときは、当該指示に従わなければならない。
(取り止めの届け)
第12条 交付決定者は、補助金の交付決定の通知後に補助事業を取り止めるときは、補助事業取止届出書(様式第7号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(中間確認)
第13条 交付決定者は、補助事業が接合金物、筋違、構造用合板等の耐震補強部材(以下「耐震補強部材等」という。)の設置を確認できる適切な時期に、中間確認申請書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出し、耐震補強部材等の確認(以下「中間確認」という。)を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、職員を補助対象住宅に派遣し、中間確認を行うものとする。
(完了報告及び交付確定)
第14条 交付決定者は、耐震改修等工事を完了するときは、当該完了する日から起算して30日を経過する日又は交付決定を通知する日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、耐震改修等工事完了報告書(様式第9号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときはこの限りではない。
3 市長は、補助金の交付額の確定(以下「交付確定」という。)にあたり、必要と認めるときは、交付決定者、当該補助事業に携わる耐震診断士、工事監理者又は施工者に対し、耐震改修等工事について説明を求め、又は実地調査をすることができる。
2 前条の規定にかかわらず、交付決定者は、請負契約を締結する建設業者(以下「契約事業者」という。)を代理人と定め、補助金の請求及び受領を委任することができる。
(補助事業に係る決定等の取消し)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、通知する当該補助事業に係る交付決定、変更承認又は交付確定の全部若しくは一部(以下「交付決定等」という。)を取り消すものとする。
(1) 第11条第2項に規定する指示を、遂行又は完了する見込みがないと市長が認めるとき。
(2) 第12条の規定により、市長が補助事業の中止を承認するとき。
(3) 補助事業を、予定の期間に遂行又は完了する見込みがないと市長が認めるとき。ただし、市長が特に認めるときはこの限りではない。
(4) 本告示の規定に違反すると市長が認めるとき。
(5) 提出書類に虚偽の記載等の不正があると市長が認めるとき。
(6) その他市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。
3 第1項の規定により交付決定等を取り消された者と第三者との間で生じる紛争又は損害について、市長は一切の賠償その他の責めを負わない。
2 前項の規定により補助金の返還を命じられた者は、速やかにこれに応じなければならない。
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。
3 日向市木造住宅耐震補強設計事業補助金交付要綱(平成27年日向市告示第120号)は、廃止する。