○日向市木造住宅耐震化アドバイザー派遣事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第78号
日向市木造住宅耐震診断アドバイザー派遣事業実施要綱(平成22年日向市告示第133号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、木造住宅の耐震化を促進し、もって地震に強いまちづくりに資するため、木造住宅の耐震化を支援するアドバイザーを派遣することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 旧耐震木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工し、現に完成する木造住宅をいう。
(2) 建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。
(3) 耐震診断士 建築士法第23条の3の規定により宮崎県知事(以下「知事」という。)が登録する建築士事務所に所属する建築士で、知事が開催する宮崎県木造住宅耐震診断士養成講習会を受講し、知事が登録する宮崎県木造住宅耐震診断士をいう。
(4) 耐震診断 宮崎県が定める宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき、耐震診断士が行う旧耐震木造住宅の耐震性能を評価する診断をいう。
(5) 耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の旧耐震木造住宅を、1.0以上とするために耐震補強する工事をいう。
(6) アドバイザー 第8条第2項に規定する派遣決定者への旧耐震木造住宅の耐震診断、耐震改修工事(以下「耐震化」という。)に関する相談、説明等、地域、民間事業者、行政機関等が開催する行事等での耐震化の普及、啓発等又は耐震診断の受診者へ耐震改修工事を促す訪問(以下「耐震化支援」という。)のため、市長から委託を受ける耐震診断士をいう。
(7) アドバイザー派遣 耐震化支援のため、アドバイザーを派遣することをいう。
(8) 派遣事業 市長が費用を負担し、本告示の規定により行うアドバイザー派遣及び手続きをいう。
(派遣対象住宅)
第3条 派遣事業の対象となる旧耐震木造住宅(以下「派遣対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内に存するもの
(2) 国、地方公共団体又はその他の公的機関が所有又は管理しないもの
(3) 賃貸借の用に供しないもの
(4) 居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1を超えるもの
(5) 地上階数が2以下のもの
(6) 構造が木造のもの
(派遣事業の対象となる者)
第4条 派遣事業の対象となる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 次の各区分に掲げる者のいずれかに該当する者
ア 本市に住所を有し、派遣対象住宅を所有し又これに居住する者
イ 日本国内に住所を有し、配偶者又は3親等以内の親族が居住する派遣対象住宅を所有する者
ウ 本市に住所を有し、派遣対象住宅に居住する者(派遣対象住宅を所有する者が、当該アドバイザー派遣について同意する場合に限る。)
(2) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
(派遣の適用)
第5条 派遣事業の適用は、当該派遣対象住宅につき2回を限度とする。
(派遣の時間)
第6条 派遣する時間は、1回につき2時間を限度とし、午前9時から午後9時までの間とする。
(派遣申請及び派遣決定)
第7条 派遣事業によりアドバイザー派遣を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震化アドバイザー派遣申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、派遣事業の決定(以下「派遣決定」という。)に当たり、当該派遣決定を通知する者(以下「派遣決定者」という。)に対し、派遣事業を遂行するために必要な条件を付することができる。
3 市長は、派遣決定の内容の変更(以下「派遣変更決定」という。)に当たり、当該派遣変更決定を通知する派遣決定者に対し、派遣事業を遂行するために必要な条件を付することができる。
(取り止めの届け)
第9条 派遣決定者は、派遣決定の通知後に派遣事業を取り止めるときは、木造住宅耐震化アドバイザー派遣事業取止届出書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(完了報告)
第10条 派遣決定者は、アドバイザー派遣を完了するときは、当該完了する日から起算して7日を経過する日又は派遣決定を通知する日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、アドバイザー派遣完了報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときはこの限りではない。
(派遣決定の取消し)
第11条 市長は、派遣決定者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、派遣決定又は派遣変更決定(以下「派遣決定等」という。)を取り消すことができる。
(1) 申請する内容と異なる目的であるとき。
(2) 本告示の規定に違反すると市長が認めるとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載等の不正があると市長が認めるとき。
(4) その他市長がアドバイザー派遣を適当でないと認めるとき。
3 第1項の規定により派遣決定等を取り消された者と第三者との間で生じる紛争又は損害について、市長は一切の賠償その他の責めを負わない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーの派遣に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年3月31日告示第76号)
この告示は、公表の日から施行する。