○日向市危険ブロック塀等除却支援事業補助金交付要綱

令和元年10月3日

告示第187号

(趣旨)

第1条 この告示は、小学校周辺の通学路に面する危険ブロック塀等の除却を促進し、もって児童の生命及び身体の安全の確保に資するため、予算の範囲内において日向市危険ブロック塀等除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 危険ブロック塀等 補強コンクリートブロック造の塀又は組積造の塀(以下「ブロック塀等」という。)で、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 連続するブロック塀等の全部又は一部が日向市内にある小学校敷地の境界線から500メートル以内の範囲にあり、児童の通学に供する通路(以下「通学路」という。)に面するもの。ただし、通学路と敷地の境界線より後退する位置にあるもののうち、市長が適当と認めるものは、通学路に面するものとして取り扱う。

 ブロック塀等の通学路からの高さ又は擁壁等の上に築造するブロック塀等で当該擁壁等とブロック塀等を合計する高さが140センチメートル以上あるもの。ただし、連続するブロック塀等で高さが140センチメートル以上である部分と140センチメートル未満である部分が混在するものは、140センチメートル以上あるものとして取り扱う。

 一般財団法人日本建築防災協会「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」により健全性が確保されていないことを市が確認したもの。

(2) 敷地 危険ブロック塀等がある一団の土地をいう。

(3) 除却 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第2条第3項第1号の規定により解体し、同条第4項の規定により運搬又は処分することをいう。

(4) 単一工事 危険ブロック塀等の除却のみを行う工事をいう。

(5) 複合工事 危険ブロック塀等の除却が、併せて実施する主たる工事の附帯工事であって、除却と主たる工事を複合して行う工事をいう。

(6) 解体事業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者であって、同法別表第一に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかの許可を受けたもの又は建設リサイクル法第21条第1項に規定する登録を受けたもの(工事請負額が500万円(消費税込)未満に限る。)をいう。

(7) 建設事業者 建設業法第2条第2項に規定する建設業を営む者(複合工事であって、同法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事に該当しない場合は、当該複合工事の主たる工事に応じる同項の許可を受けた者。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、危険ブロック塀等の所有者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 市税を滞納している者

(2) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者であるもの。

(3) 危険ブロック塀等に係る建築物の延べ面積の2分の1を超える部分を、現に収益を得るために供し対価を得る者又は商人に対価を得ず貸与する者

(4) 危険ブロック塀等に係る敷地を、現に収益を得るために供し対価を得る者又は商人に無償で貸与する者

(5) 法人若しくはその他の団体又は国、地方公共団体若しくはその他の公的機関

(6) その他適当でないと市長が認める者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 敷地内の危険ブロック塀等の全てを除却するもの。ただし、現地の状況によりやむを得ないと市長が認めるときは、除却後の危険ブロック塀等の高さを80cm以下とすることができる。

(2) 次項第1号に定める部分を含め、除却後の危険ブロック塀等の安全性が確保されるものであること。

(3) 次の又はに掲げる工事の区分に応じ、当該又はに定める者が、請負規約に基づき行うもの。

 単一工事 解体事業者であって、本市に本店、支店、営業所等の事業所の住所を有する者又は解体事業者であって、本市に住所を有するもの

 複合工事 建設事業者であって、本市に本店、支店、営業所等の事業所の住所を有する者又は建設事業者であって、本市に住所を有するもの

(4) 第6条第2項に規定する交付決定を受けた日の属する年度の2月末日までに除却を完了するもの。ただし、市長が認めるときはこの限りではない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象事業としない。

(1) 危険ブロック塀等のうち次に掲げる部分の除却

 基礎及び地中に埋設する部分

 土留めとなる部分又は危険ブロック塀等が擁壁等の上に築造される場合の当該擁壁等の部分

 危険ブロック塀等に付帯する門柱、フェンス、門扉、目隠し等(以下「付帯物」という。)の部分がある場合、当該付帯物の部分。ただし、門柱で、その構造等が危険ブロック塀等に類似する等の理由により市長が適当と認めるものはこの限りでない。

(2) 既に危険ブロック塀等の除却に着手したもの又は除却を完了したもの。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助対象事業に係わる経費(以下「補助対象経費」という。)は、危険ブロック塀等の除却に係わる工事費とする。

2 補助金の額は、次に掲げる額のうちで最も低い額とする。この場合において、1,000円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てる額とする。

(1) 104,000円

(2) 補助対象経費×3分の2

(3) 除却する危険ブロック塀等の延長(メートル)×12,000円×3分の2

(補助金の交付申請及び交付決定)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じた調査を行い、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)に当たり、必要な条件を付することができる。

(事業計画の変更及び承認)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該事業計画を変更するときは、あらかじめ補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じた調査を行い、事業計画の変更の承認の可否を決定し、補助事業計画変更承認(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 市長は、事業計画の変更の承認に当たり、当該変更承認を通知する交付決定者に対し、必要な条件を付することができる。

(状況報告及び指示)

第8条 交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となるときは、速やかに補助事業遅滞等報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する報告書の提出があった場合のほか、必要と認めるときは、当該交付決定者に対し、指示書(様式第6号)により、必要な措置を講ずるよう指示することができる。

(中止の届け)

第9条 交付決定者は、補助対象事業を中止するときは、補助事業中止届出書(様式第7号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(完了報告及び交付確定)

第10条 交付決定者は、危険ブロック塀等の除却を完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を通知する日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、除却完了報告書(様式第8号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときはこの限りではない。

2 市長は、前項に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じた調査を行い、適当と認めるときは補助金の交付額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 交付決定者は、前条第2項に規定する通知があった日から起算して10日を経過する日までに、補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、交付決定者は、請負契約を締結する解体事業者又は建設事業者(以下「契約事業者」という。)を代理人と定め、補助金の請求及び受領を委任することができる。

3 前項に規定する委任を受けた契約事業者は、前条第2項に規定する通知があった日から起算して10日を経過する日までに、補助金交付請求書のほか補助金代理請求及び代理受領に関する委任状(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項又は前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに当該補助金の請求をした者に対し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消すものとする。

(1) 第8条第2項に規定する指示を遂行又は完了する見込みがないとき。

(2) 補助対象事業を中止するとき。

(3) 補助事業を予定の期間に遂行又は完了する見込みがないとき。ただし、市長が認めるときはこの限りではない。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) その他この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消すときは、交付決定取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、交付決定を取り消したときは、補助金返還命令書(様式第13号)により返還を命じるものとする。

(免責)

第14条 市は、補助対象者、契約事業者その他第三者との間で生じる紛争又は損害について、一切の責任を負わないものとする。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年3月31日告示第79号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年7月20日告示第215号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市危険ブロック塀等除却支援事業補助金交付要綱

令和元年10月3日 告示第187号

(令和5年7月20日施行)