○日向市危険ブロック塀等除却支援事業補助金交付要綱
令和元年10月3日
告示第187号
(趣旨)
第1条 この告示は、小学校周辺の通学路に面する危険ブロック塀等の除却を促進し、もって児童の生命及び身体の安全の確保に資するため、日向市危険ブロック塀等除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 危険ブロック塀等 補強コンクリートブロック造の塀又は組積造の塀(以下「ブロック塀等」という。)で、次に掲げる要件を満たすものをいう。
ア 一般財団法人日本建築防災協会「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」により健全性が確保されていないことを市の職員が確認したもの。
イ 連続するブロック塀等の全部又は一部が日向市内にある小学校敷地の境界線から500メートル以内の範囲にあるもの。
ウ 通学路に面するもの。ただし、通学路と敷地の境界線より後退する位置にあるもので、当該補助事業の目的に照らし適当と判断するものは、通学路に面するものとする。
エ ブロック塀等の通学路からの高さ(以下「高さ」という。)又は擁壁等の上に築造するブロック塀等で当該擁壁等とブロック塀等を合計する高さが140センチメートル以上あるもの。ただし、連続するブロック塀等で高さが140センチメートル以上である部分と140センチメートル未満である部分が混在するものは、140センチメートル以上あるものとする。
(2) 敷地 危険ブロック塀等がある一団の土地をいう。
(3) 除却 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第2条第3項第1号の規定により解体し、同条第4項の規定により運搬又は処分することをいう。
(4) 解体事業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者であって、同法別表第一に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業のいずれかの許可を受けたもの又は建設リサイクル法第21条第1項に規定する登録を受けたもののうち市内に本店、支店、営業所等の事業所を有する事業者又は市内の個人事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、危険ブロック塀等の所有者とする。
(1) 市税を滞納している者
(2) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者であるもの。
(3) 危険ブロック塀等に係る建築物の延べ面積の2分の1を超える部分を、収益を得るために供し対価を得る者又は商人に対価を得ず貸与する者
(4) 危険ブロック塀等に係る敷地を収益を得るために供し対価を得る者又は商人に無償で貸与するもの。
(5) 法人若しくはその他の団体又は国、地方公共団体若しくはその他の公的機関
(6) その他市長が適当でないと認める者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 敷地内の危険ブロック塀等の全てを除却するもの。ただし、現地の状況によりやむを得ないと市長が認めるときは、除却後の危険ブロック塀等の高さを80cm以下とすることができる。なお、いずれの場合においても、次項第1号に定める部分を含め、除却後の危険ブロック塀等の安全性が確保されるものであること。
(2) 補助金の交付申請の年度に属する2月末日までに除却を完了するもの。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。
(3) 第7条第1項に規定する補助事業者が発注し、解体事業者と請負契約を締結するもの。
(1) 危険ブロック塀等のうち次に掲げる部分の除却
ア 基礎及び地下に埋設する部分
イ 土留めとなる部分又は危険ブロック塀等が擁壁等の上に築造される場合の当該擁壁等の部分
ウ 危険ブロック塀等に付帯する門柱、フェンス、門扉、目隠し等(以下「付帯物」という。)の部分がある場合、当該付帯物の部分。ただし、門柱で、その構造等が危険ブロック塀等に類似する等、当該補助事業の目的に照らし適当と判断するものはこの限りでない。
(2) 既に危険ブロック塀等の除却に着手するもの又は除却を完了するもの。
(補助金の交付額及び適用)
第5条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか低い額以内で、156,000円を限度とし予算の範囲内で交付する。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる額とする。
(1) 危険ブロック塀等の除却(前条第2項第1号に該当する部分を除く。以下同じ。)に要した費用
(2) 除却する危険ブロック塀等の延長(メートル)に12,000円を乗じた額
(3) 除却する危険ブロック塀等の立面面積(平方メートル)に10,000円を乗じた額
2 補助金の交付は、1人1回限りとする。
(補助金の交付申請及び交付決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、補助金の交付の決定に当たり必要な条件を付することができる。
(事業計画の変更及び承認)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。
(状況報告及び指示)
第8条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となるときは、速やかに補助事業遅滞等報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(取り止めの届け)
第9条 補助事業者は、補助事業を取り止めるときは、補助事業取止届出書(様式第7号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(完了報告及び交付確定)
第10条 補助事業者は、危険ブロック塀等の除却を完了する日から起算して30日を経過する日又は交付決定を通知する日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、除却完了報告書(様式第8号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときはこの限りではない。
3 市長は、補助金の交付額を確定するにあたり、必要な調査をすることができる。
2 前条の規定にかかわらず、補助事業者は、請負契約を締結する解体事業者(以下「契約事業者」という。)を代理人と定め、補助金の請求及び受領を委任することができる。
(交付決定等の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業取止届出書が市長に提出されるとき。
(2) 本告示の規定に違反すると市長が認めるとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載等の不正があると市長が認めるとき。
(4) その他市長が補助金の交付を適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により補助金の返還を命じられた補助事業者は、速やかにこれに応じなければならない。
(免責)
第14条 市長は、交付決定等の取り消し及び補助金の返還について補助事業者と契約事業者ほか第三者との間で生じる紛争又は損害について一切の賠償その他の責めを負わない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。