○日向市法定外予防接種の実施に関する要綱
令和元年6月11日
告示第115号
(目的)
第1条 この告示は、乳幼児等に対し、予防接種法(昭和23年法律第68号)の対象外である予防接種(以下「法定外予防接種」という。)の機会を提供することにより、個人の健康保持と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(法定外予防接種の種類及び対象者)
第2条 法定外予防接種の種類及び対象者は、別表第1に定めるものとする。
(法定外予防接種の実施方法)
第3条 法定外予防接種は、個別接種により実施するものとする。
2 法定外予防接種は、定期接種実施要領(平成25年3月30日付け健発第0330第2号厚生労働省健康局長通知)及び公益財団法人予防接種リサーチセンターが定める予防接種ガイドラインに準じた方法により実施するものとする。
3 法定外予防接種は、日向市(以下「市」という。)が一般社団法人日向市東臼杵郡医師会に委託して実施するものとする。
(法定外予防接種の助成額等)
第4条 市は、法定外予防接種に要する費用の一部を助成するものとする。
2 法定外予防接種の助成回数及び助成額は、別表第2に定めるものとする。
(法定外予防接種における健康被害の救済)
第5条 法定外予防接種における健康被害の救済措置は、日向市予防接種事故災害補償規則(平成24年日向市告示第42号)及び独立行政法人医療品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づき行うものとする。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月22日告示第197号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 対象者 |
おたふくかぜワクチン | 予防接種を実施する日において市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するもの。 (1) 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 (2) 5歳以上7歳未満の者で、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 |
3種混合ワクチン | 予防接種を実施する日において市内に住所を有する5歳以上7歳未満の者で、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの |
別表第2(第4条関係)