○日向市総合体育館整備市民検討委員会設置要綱
令和元年5月10日
告示第101号
(設置)
第1条 総合体育館の整備を検討するに当たり、市民の意見及び提案を反映させるため、日向市総合体育館整備市民検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び協議を行い、その結果を市長に報告する。
(1) 総合体育館整備の基本構想に関すること。
(2) 総合体育館建設の基本計画及び基本設計に関すること。
(3) その他総合体育館整備に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公募による市民
(3) 市内の各種団体の代表者又は当該団体から推薦を受けた者
(4) その他市長が必要と認めるもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、総合体育館整備の基本設計策定までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 策定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 策定委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第7条 策定委員会の事務を処理するため、資産経営課に事務局を置く。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。