○日向市総合体育館整備市民検討委員会設置要綱

令和元年5月10日

告示第101号

(設置)

第1条 総合体育館の整備を検討するに当たり、市民の意見及び提案を反映させるため、日向市総合体育館整備市民検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び協議を行い、その結果を市長に報告する。

(1) 総合体育館整備の基本構想に関すること。

(2) 総合体育館建設の基本計画及び基本設計に関すること。

(3) その他総合体育館整備に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 公募による市民

(3) 市内の各種団体の代表者又は当該団体から推薦を受けた者

(4) その他市長が必要と認めるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、総合体育館整備の基本設計策定までとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 策定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 策定委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第7条 策定委員会の事務を処理するため、資産経営課に事務局を置く。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市総合体育館整備市民検討委員会設置要綱

令和元年5月10日 告示第101号

(令和元年5月10日施行)