○日向市議会議員政治倫理条例施行規程
平成31年3月29日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、日向市議会議員政治倫理条例(平成31年日向市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 議長は、審査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検、審査し、不備があるときは相当の期間を定めてその補正を求めることができる。
3 議長は、審査請求を受けたときには、10日以内にその書面の写しを添えて次条に規定する日向市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に審査を付託するものとする。
(審査会の組織等)
第4条 審査会は、議長及び副議長を除いた議員6人以内をもって組織する。
2 審査会の会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 審査会の副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会議の議長の決するところによる。
(審査会の傍聴)
第6条 審査会の傍聴については、日向市議会委員会条例(昭和34年日向市条例第1号)第18条の規定を準用する。
(報告書の写しの送付)
第8条 議長は、前条の規定による報告があったときは、審査結果報告書の写しを、審査を請求した市民又は議員及び当該議員に送付するものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公表の日以後初めて告示される一般選挙の当選人から適用する。