○日向市立地適正化計画庁内策定会議設置規程

令和元年7月2日

訓令第17号

(設置)

第1条 日向市立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)に関する基本的事項を審議し、計画立案するため、日向市立地適正化計画庁内策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定会議は、次に掲げる事項について、検討する。

(1) 立地適正化計画の策定に関する資料の収集及び分析に関すること。

(2) 立地適正化計画の具体的な計画立案に関すること。

(3) その他立地適正化計画に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定会議は、次の表に掲げる委員をもって構成する。

策定会議委員

建設部長 防災推進課長 資産経営課長 総合政策課長 地域コミュニティ課長 税務課長 福祉課長 高齢者あんしん課長 こども課長 農業畜産課長 商工港湾課長 水道課長 下水道課長 都市政策課長 建設課長 建築住宅課長 空家対策推進室長 市街地整備課長 教育総務課長 農業委員会事務局長 消防本部消防次長

(議長)

第4条 策定会議に議長を置く。

2 議長は、建設部長とする。

3 議長は、策定会議を代表し、会務を総理する。

4 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(委員の招集等)

第5条 策定会議は、議長が必要に応じて招集する。

2 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、立地適正化計画の策定までとする。

(庶務)

第7条 策定会議の庶務は、都市政策課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市立地適正化計画庁内策定会議設置規程

令和元年7月2日 訓令第17号

(令和元年7月2日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
令和元年7月2日 訓令第17号