○日向市立地適正化計画庁内策定会議設置規程
令和元年7月2日
訓令第17号
(設置)
第1条 日向市立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)に関する基本的事項を審議し、計画立案するため、日向市立地適正化計画庁内策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定会議は、次に掲げる事項について、検討する。
(1) 立地適正化計画の策定に関する資料の収集及び分析に関すること。
(2) 立地適正化計画の具体的な計画立案に関すること。
(3) その他立地適正化計画に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定会議は、次の表に掲げる委員をもって構成する。
策定会議委員 | 建設部長 防災推進課長 資産経営課長 総合政策課長 地域コミュニティ課長 税務課長 福祉課長 高齢者あんしん課長 こども課長 農業畜産課長 商工港湾課長 水道課長 下水道課長 都市政策課長 建設課長 建築住宅課長 空家対策推進室長 市街地整備課長 教育総務課長 農業委員会事務局長 消防本部消防次長 |
(議長)
第4条 策定会議に議長を置く。
2 議長は、建設部長とする。
3 議長は、策定会議を代表し、会務を総理する。
4 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(委員の招集等)
第5条 策定会議は、議長が必要に応じて招集する。
2 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、立地適正化計画の策定までとする。
(庶務)
第7条 策定会議の庶務は、都市政策課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。