○日向市総合体育館整備庁内検討委員会設置規程
令和元年5月10日
訓令第15号
(設置)
第1条 総合体育館の整備に関し、必要な事項を調査検討するため、日向市総合体育館整備庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、検討する。
(1) 総合体育館整備の基本構想に関すること。
(2) 総合体育館建設の基本計画及び基本設計に関すること。
(3) その他総合体育館整備に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 総合政策部長
(3) 総務部長
(4) 健康長寿部長
(5) 商工観光部長
(6) 建設部長
(7) 教育部長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の招集等)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第6条 委員会の審議を円滑にするため、ワーキンググループを設置する。
2 ワーキンググループの構成及びメンバーは、関係課長及び係長をもって充て、委員長が指定する。
3 ワーキンググループに座長を置き、総合政策課長をもって充てる。
4 座長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(任期)
第7条 委員及びワーキンググループの任期は、総合体育館整備の基本設計策定までとする。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は資産経営課に置く。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。