○日向市総合体育館整備庁内検討委員会設置規程

令和元年5月10日

訓令第15号

(設置)

第1条 総合体育館の整備に関し、必要な事項を調査検討するため、日向市総合体育館整備庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、検討する。

(1) 総合体育館整備の基本構想に関すること。

(2) 総合体育館建設の基本計画及び基本設計に関すること。

(3) その他総合体育館整備に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 総合政策部長

(3) 総務部長

(4) 健康長寿部長

(5) 商工観光部長

(6) 建設部長

(7) 教育部長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の招集等)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第6条 委員会の審議を円滑にするため、ワーキンググループを設置する。

2 ワーキンググループの構成及びメンバーは、関係課長及び係長をもって充て、委員長が指定する。

3 ワーキンググループに座長を置き、総合政策課長をもって充てる。

4 座長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(任期)

第7条 委員及びワーキンググループの任期は、総合体育館整備の基本設計策定までとする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は資産経営課に置く。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市総合体育館整備庁内検討委員会設置規程

令和元年5月10日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)