○日向市民生委員推薦会規則

令和元年6月3日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に規定する民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所管事務)

第2条 推薦会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 民生委員・児童委員の推薦に関すること。

(2) その他民生委員・児童委員の推薦に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推薦会の委員の定数は、6人以上12人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人又は2人を市長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 本市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(任期)

第4条 委員長の任期は、推薦会においてこれを定める。ただし、委員長に選出される委員の残任期間を超えて任期を定めることはできない。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 推薦会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選にて選出する。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推薦会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 推薦会は、委員の半分以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

3 推薦会の審議は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、委員長がこれを決する。

4 推薦会を招集しない場合、推薦会の審議は、書面による署名表決に替えることができる。

(会議の非公開)

第7条 推薦会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(幹事、書記及び庶務)

第9条 推薦会の幹事及び書記は、市長の命により福祉課職員をもってこれに充てる。

2 推薦会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

日向市民生委員推薦会規則

令和元年6月3日 規則第15号

(令和元年6月3日施行)