○日向市景観形成活動支援補助金交付要綱
平成31年2月27日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の持続的な景観まちづくりを支援するため、日向市景観形成活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、宮崎県景観形成活動支援補助金交付要綱(令和5年宮崎県県土整備部都市計画課定め)、宮崎県景観形成活動支援補助金実施要領(令和5年宮崎県県土整備部都市計画課定め)及び補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、日向市内で景観形成活動を行う団体(以下「活動団体」という。)であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市税に未納がないこと(納税義務のない活動団体を除く。)。
(2) 宮崎県美しい宮崎づくり推進条例(平成29年宮崎県条例第23号)第23条の規定による登録を受けた美しい宮崎づくり活動団体であること。
2 前項の規定にかかわらず、前項各号の要件を満たす者又はその役員が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる景観形成活動に要するものとし、詳細は別表のとおりとする。
(1) 良好な景観の保全又は創出に関する活動
(2) 良好な景観を地域資源として活用するための活動
(3) 美しい景観づくりに関する普及啓発活動及び人材育成
(補助金の額及び回数)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の10分の10以内(千円未満は切り捨て)とする。ただし、補助対象経費の上限は30万円とする。
2 同一活動団体に対する同一会計年度内の補助は1回限りとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 活動団体の構成員名簿及び役員名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第7条 補助事業者は、補助金の概算払を受けた場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。
(書類の保管等)
第8条 補助事業者は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年3月31日告示第69号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年5月21日告示第129号の2)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年7月18日告示第211号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 項目 | 備考 |
報償費等 | 謝金 | 外部講師や専門的技能等を有する協力者への謝礼に限る。 |
旅費 | 外部講師や専門的技能等を有する協力者への交通費、宿泊費に限る。 | |
需用費等 | 消耗品費 | 単価が5万円未満の物品の購入に限る。 |
印刷製本費 | ||
燃料費 | 活動に使用した材料、車両等の燃料費に限る。 | |
食料費 | 活動中の水分補給のための飲料水に限る。 | |
原材料費用 | ||
その他費用 | 使用料及び賃借料 | |
役務費 |