○日向市母子生活支援施設入所実施要綱
平成31年2月21日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第38条に規定する母子生活支援施設(以下「施設」という。)への入所による母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 母子保護の実施を受けることができる者は、法第23条に規定する母子とする。
(入所の申込み)
第3条 施設への入所を希望する者(以下「申請者」という。)は法第23条第2項の規定により母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)を日向市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。
(調査)
第4条 福祉事務所長は、前条第1項の規定による申込を受理し、必要があると認めるときは、当該申請者及びその児童の状況を、訪問又は面談等により調査することができる。
(入所等判定会議)
第5条 母子保護の実施の決定及びその他必要と認める事項の審査を公正かつ適正に行うため、入所等判定会議(以下「判定会議」という。)を設置する。
2 判定会議は、次に掲げる者で構成する。
(1) 福祉事務所長
(2) こども課長
(3) 子育て支援係長
(4) 子育て支援係の職員
(5) 母子保健係長
(6) 母子保健係の職員
(7) 母子父子自立支援員
(8) その他福祉事務所長が必要と認めた者
(母子保護の実施の決定)
第6条 母子保護の実施は、福祉事務所長が、判定会議に諮り決定するものとする。
2 福祉事務所長は、母子保護の実施を決定したときは、母子保護実施通知書(様式第4号)により、母子生活支援施設の長(以下「施設長」という。)に通知するものとする。
(母子保護の実施期間)
第7条 母子保護の実施の決定を受けた者(以下「入所者」という。)の母子保護の実施期間は、施設に入所した日から1年以内とする。
(入所期間延長の申込及び調査)
第8条 法第31条に規定する母子保護の実施期間延長を希望する保護者は、母子生活支援施設入所期間延長申込書(様式第5号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する入所期間延長申込書を受理したときは、速やかに当該申込に係る世帯の状況を調査するとともに、入所している施設の長の意見を聴くものとする。
(入所期間延長の決定及び通知)
第9条 福祉事務所長は、母子保護の実施期間の延長を決定したときは、母子生活支援施設入所期間延長及び負担金決定通知書(様式第6号)により保護者に通知するとともに、入所している施設の長に対し、当該通知書の写しを送付するものとする。
2 法第31条の規定に基づく入所期間の延長は、その保護者が監護すべき児童が20歳に達する日の属する月の末日までとする。ただし、その児童が就職等により自立することが明らかであるときは、この限りでは無い。
3 福祉事務所長は、母子保護の実施期間の延長を行わないときは、母子生活支援施設入所期間延長不承諾通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。
(退所手続)
第10条 入所者が、施設を退所しようとするときは、母子生活支援施設退所届(様式第8号)により福祉事務所長に届け出なければならない。
(母子保護の実施の解除)
第11条 福祉事務所長は、入所者が母子保護の実施を開始した後、次の各号のいずれかに該当するときは、施設長の意見を聴取し、母子保護の実施を解除するものとする。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 入所者から退所の申し出があったとき。
(3) 入所者が自立可能と認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めるとき。
(費用の徴収)
第12条 福祉事務所長は、法第56条第2項の規定に基づき、母子保護の実施に要する費用を入所者から徴収する。
(費用の減免)
第13条 福祉事務所長は、前条に規定する費用の徴収について、入所者がやむを得ない事由により費用の支弁が困難であると認められるときは、当該費用を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日において母子保護の実施を受けている者については、この告示により承諾されたものとみなす。
附則(令和4年3月24日告示第94号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。