○日向市介護保険サービス事業者等指導要綱
平成31年2月4日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるようにするため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)第2の5(以下「厚生労働省告示」という。)の規定に基づき、サービス事業者等に対して行う介護給付等に係る介護サービスの内容及び介護報酬等の請求に関する指導(以下「指導」という。)について基本的事項を定めることにより、介護サービスの質の確保及び介護給付等の適正化を図ることを目的とする。
(1) サービス事業者等 指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。次号において同じ。)を行う指定事業者をいう。
(2) 介護給付等 介護給付及び予防給付並びに第1号事業をいう。
(3) 介護報酬等 介護給付及び予防給付並びに法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費に係る費用をいう。
(4) 介護サービス 介護保険制度に基づいてサービス事業者等が要介護又は要支援の認定を受けた被保険者に提供するサービス及び総合事業の事業対象者と判定された被保険者に提供するサービスをいう。
(指導方針)
第3条 指導は、法第23条及び厚生労働省告示の規定に基づき、サービス事業者等に対し関係法令等に定める介護サービスの取扱い、介護報酬等の請求に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(指導の形態及び方法)
第4条 指導の形態及び方法は、次のとおりとする。
(1) 集団指導 指導の対象となるサービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの
(2) 実地指導 指導の対象となるサービス事業者等の事業所において、関係書類の閲覧及び関係者に対する面談方式により行うもの
(指導対象の選定基準)
第5条 指導の対象となるサービス事業者等の選定基準は、重点的かつ効率的な指導を行うため、次のとおりとする。
(1) 集団指導 介護サービスの取扱い、介護報酬等の請求内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて必要と認められるサービス事業者等
(2) 実地指導
ア 新たに介護サービスを開始したサービス事業者等
イ 過去の指導事例等に基づく指導内容に応じ、実地指導が必要と認められるサービス事業者等
(監査への変更)
第6条 市長は、実地指導中に次のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに日向市介護保険サービス事業者等監査要綱(平成30年日向市告示第21号)に定めるところにより監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 介護報酬等の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合
(情報の提供)
第7条 市長は、サービス事業者等に対して実施した指導の内容及び結果について必要があると認めるときは、宮崎県及び他市町村へ情報を提供するものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成30年度に係る事業から適用する。