○日向市子ども・子育て支援事業計画庁内策定幹事会設置規程

平成31年3月28日

訓令第9号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条第1項の規定に基づく日向市子ども・子育て支援事業計画(以下「事業計画」という。)を総合的かつ計画的に策定するため、日向市子ども・子育て支援事業計画庁内策定幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 幹事会は、次に掲げる事項について検討及び調整を行うものとする。

(1) 事業計画の策定に関すること。

(2) その他子ども・子育て支援に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 幹事会は、次に掲げる職にあるものを幹事として構成する。

(1) 福祉課障がい者支援係長

(2) 福祉課保護第1係長又は保護第2係長

(3) 上町保育所又は細島保育所の所長

(4) 健康増進課健康づくり係長

(5) 学校教育課学事係長

(6) 学校教育課特別支援・保健係長

(7) 生涯学習課生涯学習係長

(8) こども課こども福祉係長

2 幹事会に会長を置き、幹事の互選によって決定する。

(会議)

第4条 幹事会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、審議に必要があると認めるときは、幹事以外の者の出席を求めることができる。

(任期)

第5条 幹事の任期は、事業計画が策定される日までとする。

(庶務)

第6条 幹事会の庶務は、こども課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、幹事会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和6年5月29日訓令第28号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市子ども・子育て支援事業計画庁内策定幹事会設置規程

平成31年3月28日 訓令第9号

(令和6年5月29日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年3月28日 訓令第9号
令和3年4月1日 訓令第15号
令和6年5月29日 訓令第28号