○日向市子ども・子育て支援事業計画庁内策定幹事会設置規程
平成31年3月28日
訓令第9号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条第1項の規定に基づく日向市子ども・子育て支援事業計画(以下「事業計画」という。)を総合的かつ計画的に策定するため、日向市子ども・子育て支援事業計画庁内策定幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、次に掲げる事項について検討及び調整を行うものとする。
(1) 事業計画の策定に関すること。
(2) その他子ども・子育て支援に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 幹事会は、次に掲げる職にあるものを幹事として構成する。
(1) 福祉課障がい者支援係長
(2) 福祉課保護第1係長又は保護第2係長
(3) 上町保育所又は細島保育所の所長
(4) 健康増進課健康づくり係長
(5) 学校教育課学事係長
(6) 学校教育課特別支援・保健係長
(7) 生涯学習課生涯学習係長
(8) こども課こども福祉係長
2 幹事会に会長を置き、幹事の互選によって決定する。
(会議)
第4条 幹事会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、審議に必要があると認めるときは、幹事以外の者の出席を求めることができる。
(任期)
第5条 幹事の任期は、事業計画が策定される日までとする。
(庶務)
第6条 幹事会の庶務は、こども課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、幹事会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年5月29日訓令第28号)
この訓令は、公表の日から施行する。