○日向ひょっとこマラソン大会運営補助金交付要綱

平成30年7月31日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の健康増進及び参加者相互の交流を図るため、日向ひょっとこマラソン大会運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、日向ひょっとこマラソン実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められる場合は、補助金の交付の対象としない。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、日向ひょっとこマラソン大会(以下「補助事業」という。)の運営に係る経費のうち、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 賃金 臨時職員賃金等

(2) 報償費 協力者謝礼、参加賞賞品代等

(3) 旅費 実施に係る旅費、費用弁償等

(4) 食糧費 給水用飲料等

(5) 需用費 消耗品費、印刷製本費等

(6) 役務費 通信運搬費、広告費等

(7) 委託料 会場設営費等

(8) 使用料及び賃借料 機材リース料等

(9) その他市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の申請)

第5条 実行委員会は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第7条 実行委員会は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第8条 実行委員会は、補助金の概算払をした補助事業の補助金の額が確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、その差額を返還しなければならない。

(書類の保管等)

第9条 実行委員会は、補助金の収支を明らかにした書類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年3月30日教委告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向ひょっとこマラソン大会運営補助金交付要綱

平成30年7月31日 教育委員会告示第3号

(令和3年3月30日施行)