○日向市高齢者口腔機能改善サービス費助成事業実施要綱

平成30年10月1日

告示第188号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、加齢に伴って、自ら口腔機能の管理ができなくなることにより、心身の機能が低下した、若しくは、低下する恐れがある高齢者に対し、その状況に応じて、口腔機能管理指導(以下「口腔機能の自立支援」という。)の利用に要する費用(以下「口腔機能改善サービス費」という。)を助成することにより、高齢者の自立した生活を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(助成の対象者)

第3条 口腔機能改善サービス費の助成の対象となる者(以下「利用対象者」という。)は、口腔機能の自立支援を利用する者で、次に掲げるものとする。

(1) 介護保険の被保険者で、要支援認定を受けた者のうち市長が必要と認めたもの

(2) 総合事業支援対象者(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に掲げる者をいう。)のうち市長が必要と認めた者

(3) その他市長が必要と認めた者

(口腔機能の自立支援の内容)

第4条 口腔機能の自立支援は、歯科衛生士(歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条第1項に規定する歯科衛生士をいう。)による口腔衛生状態、摂食及び嚥下機能に係る指導計画書の作成並びに口腔機能の早期改善及び心身機能の低下の予防に係る指導及び支援とする。

2 口腔機能の自立支援の限度は、1回につき実施時間を1時間程度とし、事業の通算回数は、1月に4回かつ3月までとする。

(口腔機能の自立支援の費用)

第5条 口腔機能の自立支援の利用に要する費用の額は、1人当たり1月につき14,000円とする。

(助成額)

第6条 口腔機能の自立支援に係る助成の額は、前条に規定する費用の全額とする。

(利用の手続)

第7条 口腔機能の自立支援を利用する対象者(以下「利用対象者」という。)は、対象者が居住する生活圏域の地域包括支援センターに介護保険被保険者証及びケアプラン(居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画をいう。)を提示の上、日向市高齢者口腔機能改善サービス利用申込書(様式第1号)により申し込まなければならない。

(事業者の指定)

第8条 市長は、別に定める基準により、口腔機能の自立支援を行う事業者を指定するものとする。

(請求)

第9条 前条に規定する指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、口腔機能の自立支援を行った後、日向市高齢者口腔機能改善サービス費助成額請求書(様式第2号)に当該請求に係る日向市高齢者口腔機能改善サービス利用申込書の写しを添えて市長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求は、当該請求に係る口腔機能の自立支援を行った月の翌月の10日までに行わなければならない。

(助成の方法)

第10条 市長は、前条の請求を受けた後、利用対象者に代わり、当該利用対象者に係る助成額に相当する額を指定事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による支払いがあったときは、利用対象者に対し、助成があったものとみなす。

(報告)

第11条 市長は、助成に関して必要があると認めるときは、指定事業者又は利用者に対して報告を求めることができる。

(返還)

第12条 市長は、指定事業者又は利用対象者が、偽りその他の不正の手段によって助成を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該助成額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第13条 指定事業者は、助成に係る帳簿及び関係書類を完結の日から5年間保存しなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

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日向市高齢者口腔機能改善サービス費助成事業実施要綱

平成30年10月1日 告示第188号

(平成30年10月1日施行)