○日向市中心市街地活性化基本計画策定委員会設置要綱

平成30年7月17日

告示第148号

(設置)

第1条 日向市の中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するための日向市中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、日向市中心市街地活性化基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、基本計画の策定に関し総合的な調整を図り、必要な事項について調査及び審議を行い、その経過及び結果について市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員20名以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係団体の構成員

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、計画が策定されるまでとする。ただし、補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 策定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 策定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 策定委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第6条 策定委員会の事務を処理するため、市街地整備課に事務局を置く。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市中心市街地活性化基本計画策定委員会設置要綱

平成30年7月17日 告示第148号

(平成30年7月17日施行)

体系情報
要綱集/第10類
沿革情報
平成30年7月17日 告示第148号