○日向市庁舎の防犯カメラ設置及び運用に関する要綱

平成30年4月1日

告示第79号の2

(目的)

第1条 この告示は、市庁舎における犯罪の予防、不審者の侵入防止等を図るため、市が設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、市民等の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市庁舎 日向市庁舎秩序維持規則(昭和40年日向市規則第7号)第2条に規定する市庁舎をいう。

(2) 防犯カメラ 市庁舎における犯罪の予防、不審者の侵入防止等を目的として、市が定める場所に固定して設置するカメラ装置で、画像表示装置及び映像記録装置を備えるものをいう。

(3) 画像 防犯カメラにより記録された画像であって、当該画像から特定の個人を識別することができるものをいう。

(防犯カメラ管理者等)

第3条 防犯カメラの適切な設置及び運用を図るため、防犯カメラ管理者を置くものとし、日向市庁舎秩序維持規則第4条第2項に規定する庁舎管理者をもって充てる。

2 防犯カメラ管理者は、この告示に従い、防犯カメラを適切に運用しなければならない。

3 防犯カメラ管理者は、市庁舎において防犯カメラを運用する者(以下「防犯カメラ取扱者」という。)を指定し、指揮監督する。

4 防犯カメラ管理者、防犯カメラ取扱者及び市庁舎の警備等の管理業務委託に従事する者は、防犯カメラにより記録された画像から知ることのできた情報をみだりに他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(防犯カメラの設置等)

第4条 防犯カメラの種類、設置場所及び台数は、別表のとおりとする。

2 防犯カメラ管理者は、防犯カメラを設置するときは、見えやすい場所に、防犯カメラを設置し、記録している旨を掲示しなければならない。

(画像の管理対策)

第5条 保存された画像は、次条に該当する場合又は特に必要と認める場合を除き、他の記録媒体への複製をしてはならない。

2 画像の保存期間は、30日間程度とする。ただし、次条に該当する場合又は特に必要と認める場合は、当該保存期間を別に定めることができる。

3 前項に規定する保存期間の経過後は、重ね撮り等により保存された画像を消去するものとする。

4 画像を複製した記録媒体で、使用済みのものの廃棄は、画像が漏えい流失しないよう破砕等の方法により確実に行うものとする。

(提供の制限)

第6条 防犯カメラ管理者は、画像、画像の複製その他画像に係る一切の情報を市以外のものに提供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 市庁舎において犯罪が発生したとき又は発生するおそれがあるとき。

(2) 画像から識別される特定の個人の同意があるとき。

(3) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、捜査機関から公文書により提供を求められたとき。

(4) 前号のほか、法令の規定に基づき市以外のものから文書により提供が求められたとき。

(5) 市民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないとき。

(苦情等への対応)

第7条 防犯カメラ管理者は、市民等から防犯カメラの設置又は運用に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(運用状況の記録及び報告)

第8条 防犯カメラ管理者は、画像の流出若しくは漏えい又は記録媒体の盗難若しくは紛失があった場合は、速やかにこれを市長に報告しなければならない。

(日向市個人情報保護条例の遵守)

第9条 この告示に定めるもののほか、防犯カメラ管理者、防犯カメラ取扱者及び市庁舎の警備等の管理業務委託に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、防犯カメラの設置又は運用が個人情報に係る市民等の基本的人権を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第80号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年1月16日告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

市庁舎本館

種類

設置場所

台数

屋内ドーム型防犯カメラ

東玄関風除室内

1台

西玄関風除室内

1台

南玄関風除室内

1台

北玄関風除室内

1台

1階窓口部門フロア、総合案内(市庁舎1階北側)

4台

1階窓口部門フロア(市庁舎1階南側)

3台

北側エレベータ内(11人乗り)

1台

西側エレベータ内(15人乗り)

1台

屋外ドーム型防犯カメラ

東側面2階階段周辺

1台

西側面デッキ周辺

1台

南側面1階階段周辺

1台

画像表示装置

1階警備員室

1台

映像記録装置

1階警備員室

1台

日向市立図書館

種類

設置場所

台数

屋内ドーム型防犯カメラ

1階受付カウンター付近

1台

2階通路

1台

画像表示装置

1階事務室

1台

映像記録装置

1階事務室

1台

日向市民健康管理センター

種類

設置場所

台数

屋内ドーム型防犯カメラ

1階事務室

1台

屋外ハウジング一体型

赤外線防犯カメラ

健康管理センター北側面

1台

健康管理センター東側面

1台

健康管理センター南側面

1台

画像表示装置

1階事務室

1台

映像記録装置

1階事務室

1台

日向市庁舎の防犯カメラ設置及び運用に関する要綱

平成30年4月1日 告示第79号の2

(令和5年4月1日施行)