○日向市中心市街地活性化基本計画策定庁内ワーキンググループ設置規程

平成30年7月17日

訓令第17号

(設置)

第1条 日向市中心市街地(以下「中心市街地」という。)における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するための日向市中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。)の素案を検討するため、日向市中心市街地活性化基本計画策定庁内ワーキンググループ(以下「庁内ワーキンググループ」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 庁内ワーキンググループは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 基本計画の素案の検討に関すること。

(2) 基本計画の進捗状況の確認に関すること。

(3) その他中心市街地の活性化に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 庁内ワーキンググループは、市街地整備課長及び次に掲げる課の各係に所属する係長を委員として組織する。

(1) 総合政策課 政策推進係及び広域連携推進係

(2) 地域コミュニティ課 市民協働係

(3) 資産経営課 公共施設マネジメント係

(4) 福祉課 福祉政策係及び障がい福祉係

(5) こども課 こども福祉係

(6) 商工港湾課 中小企業振興係

(7) 観光交流課 観光推進係

(8) 都市政策課 都市企画係

(9) 市街地整備課 公園街路係

2 庁内ワーキンググループに委員長を置き、市街地整備課長をもって充てる。

(会議)

第4条 庁内ワーキンググループの会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第5条 庁内ワーキンググループの事務を処理するため、市街地整備課に事務局を置く。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市中心市街地活性化基本計画策定庁内ワーキンググループ設置規程

平成30年7月17日 訓令第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成30年7月17日 訓令第17号
平成31年3月20日 訓令第7号
令和3年4月1日 訓令第15号