○日向市庁舎会議室等の使用に関する規則

平成30年10月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、市庁舎内の会議室等を市の事務及び事業に支障のない範囲で市内の団体等の使用に供することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会議室等 会議、会合、講演会等が開催できる会議室、ホール等で、別表に掲げるものをいう。

(3) 平日 前号に定める日以外の日をいう。

(使用できる団体等)

第3条 会議室等を使用できる団体等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内の自治会等地域的な共同活動を行う団体

(2) 市内に事務所を置く公共団体又は公共的団体

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動を行う市内の市民活動団体

(4) その他市長が特に必要と認めるもの

(使用できない日)

第4条 会議室等を使用できない日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りではない。

(使用時間)

第5条 会議室等の使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるとき及び展示スペースにおいて展示を目的として使用するときはこの限りではない。

(1) 平日 午後6時から午後9時まで

(2) 休日 午前9時から午後9時まで

(使用の申請)

第6条 会議室等を使用しようとする団体等(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の属する月の前月の1日(この日が休日のときは翌開庁日)から使用しようとする日の5日前(この日が休日のときは前開庁日)までに、会議室等使用許可申請書兼許可書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第7条 市長は、前条の規定による申請について、適当と認めたときは、会議室等使用許可申請書兼許可書をもって、その使用を許可するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 会議室等(設備・備品等を含む。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものであると認められるとき。

(4) 営利を目的とした販売等のために会議室等を使用するとき。

(5) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は選挙に関し特定の候補者の支持をしようとするとき。

(6) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持しようとするとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は市長が適当でないと認めるとき。

3 市長は、会議室等の管理上必要と認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 市の事務で使用する必要が生じたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段によりその許可を受けたとき。

(4) 災害その他やむを得ない事由により会議室等の使用ができないとき。

2 市は、使用者が前項各号のいずれかに該当する理由により同項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(使用料の納付及び減額)

第9条 使用者は、日向市財産に関する条例(平成30年日向市条例第1号)第6条第1項の規定により算出した別表に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)をその使用の日までに納付しなければならない。

2 市長は、日向市財産に関する条例第8条の規定により使用料の全部又は一部を減額することができる。

(使用料の還付等)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の都合により許可を取り消したとき。

(2) 災害等により当該会議室等を使用できなくなったとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第11条 使用者は、会議室等を許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復)

第12条 使用者は、会議室等の使用を終えたときは、速やかに原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により、使用許可の取消し又は変更の処分を受けたときも、同様とする。

(使用報告)

第13条 使用者は、会議室等の使用を終えたときは、速やかに会議室等使用報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、使用者の責に帰すべき事由により会議室等の施設、設備、備品等の滅失、毀損等により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、会議室等の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第2条、第9条関係)

時間

区分

午前

午後

昼間

夜間

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

1階

市民ホール

3,000円

4,000円

7,000円

3,000円

7,000円

10,000円

展示スペース(展示以外での使用)

900円

1,200円

2,100円

900円

2,100円

3,000円

展示スペース(展示での使用)






600円

2階

会議室201

900円

1,200円

2,100円

900円

2,100円

3,000円

会議室202

600円

800円

1,400円

600円

1,400円

2,000円

屋外

芝生広場(デッキを含む。)

1,800円

2,400円

4,200円

1,800円

4,200円

6,000円

備考 上記料金には、空調、設備、備品等の使用料を含むものとする。

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日向市庁舎会議室等の使用に関する規則

平成30年10月1日 規則第26号

(平成30年10月1日施行)