○日向市高齢者栄養改善サービス費助成事業実施要綱
平成30年6月25日
告示第134号
(目的)
第1条 この告示は、加齢に伴って生じる心身の機能低下に起因して自ら食事を用意することが困難な高齢者又は自ら栄養管理ができないことにより心身機能が低下し、若しくは低下する恐れがある高齢者に対し、栄養バランスのとれた調理済みの食事の提供(以下「配食サービス」という。)及び食事の自立のための栄養管理指導(以下「食の自立支援」という。)の利用に要する費用(以下「栄養改善サービス費」という。)の一部又は全部を助成することにより、高齢者の自立した生活を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)において使用する用語の例による。
(助成の対象者)
第3条 栄養改善サービス費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有するも者うち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険の被保険者で、要支援認定を受けた者のうち市長が必要と認めたもの
(2) 総合事業支援対象者(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に掲げる者をいう。)のうち市長が必要と認めた者
(3) その他市長が必要と認めた者
(配食サービス及び食の自立支援の内容)
第4条 配食サービスは、昼食及び夕食を対象とし、1日につきそれぞれ1食を限度とする。
2 配食サービスの種類は、カロリー食、糖尿病食、カリウム食、減塩食等とする。
3 食の自立支援の内容は、管理栄養士(栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第2項に規定する管理栄養士をいう。)による栄養指導計画書の作成、栄養指導及び調理支援とする。
4 食の自立支援は、1回につき1時間、1月に2回までとし、その期間は3月を限度とする。
(事業者の指定)
第5条 市長は、別に定める基準により、配食サービス及び食の自立支援を行う事業者(以下「指定事業者」という。)を指定するものとする。
(助成対象費用及び助成額)
第6条 配食サービスに要する費用は1食につき1,000円を上限とし、助成額は当該費用に、次の表の左欄に定める世帯区分(対象者が属する世帯の区分)に応じ、それぞれ当該右欄に定める助成の割合を乗じて得た額とする。
世帯区分 | 助成の割合 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 100分の90 |
生計中心者の当該年度分市町村民税が非課税である世帯 | 100分の80 |
生計中心者の当該年度分市町村民税が均等割の額のみである世帯 | 100分の70 |
その他の世帯 | 100分の60 |
2 食の自立支援の利用に要する費用は、対象者1人当たり1月につき7,000円を上限とし、助成額は当該費用に100分の100を乗じて得た額とする。
(利用の手続)
第7条 配食サービス及び食の自立支援を利用する対象者は、被保険者証及び居宅介護サービス計画又は介護予防サービス計画を添えて、日向市高齢者栄養改善サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第8条 配食サービス及び食の自立支援の利用者(以下「利用対象者」という。)は、次のいずれかに該当するときは、日向市高齢者栄養改善サービス利用変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住所又は居所を変更したとき。
(2) 利用しているサービス内容を変更するとき。
(自己負担額)
第9条 利用対象者は、第6条の規定に基づき栄養改善サービス費の額から助成額を控除した額を当該配食サービス又は食の自立支援を行った指定事業者に支払わなければならない。
(助成の方法)
第10条 市長は、利用対象者に代わり、当該利用対象者に係る助成額に相当する額を指定事業者に支払うものとする。
2 前項の規定による支払いがあったときは、当該利用対象者に対し助成があったものとみなす。
(請求)
第11条 指定事業者は、日向市高齢者栄養改善サービス費助成額請求書(様式第3号)に当該請求に係る日向市高齢者栄養改善サービス利用申請書を添えて市長に請求しなければならない。
2 前項の規定による請求は、当該請求に係る配食サービス及び食の自立支援を行った月の翌月の10日までに行わなければならない。
(報告)
第12条 市長は、助成に関して必要があると認めるときは、指定事業者又は利用対象者に対して報告を求めることができる。
(助成額の返還)
第13条 市長は、指定事業者又は利用対象者が、偽りその他の不正の手段によって助成を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該助成額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第14条 指定事業者は、助成に係る帳簿及び関係書類を完結の日から5年間保存しなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。
附則(令和元年9月13日告示第172号)
この告示は、公表の日から施行する。