○みなとオアシスほそしま協議会補助金交付要綱

平成30年6月14日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この告示は、「みなとオアシスほそしま」を拠点にしたまちづくりを推進し、地域の賑わいと親水空間の創出を図るため、みなとオアシスほそしま協議会(以下「協議会」という。)に対し、みなとオアシスほそしま協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) みなとオアシスの活動の企画及び実施並びに活動状況の把握に関するもの

(2) みなとオアシスを構成する各施設の運営に関する助言及び指導に関するもの

(3) みなとオアシスの広報及び他のみなとオアシスとの連携に関するもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算に定める額とする。

(補助金の申請)

第4条 協議会は、規則第3条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第5条 補助金は、概算払により交付する。

(実績報告)

第6条 協議会は、事業が完了した時は速やかに規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(書類の保管等)

第7条 協議会は、補助金の収支を明らかにした種類及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年3月23日告示第67号)

この告示は、公表の日から施行する。

みなとオアシスほそしま協議会補助金交付要綱

平成30年6月14日 告示第129号

(令和5年3月23日施行)