○日向市国民健康保険事業者健診情報提供助成に関する要綱
平成30年6月14日
告示第128号
(目的)
第1条 この告示は、事業者健診を実施している事業者が、日向市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)である労働者が受診した事業者健診の結果を市に情報提供した場合に、日向市国民健康保険事業者健診情報提供助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、事業者健診の積極的な受診を支援し、特定健診の受診率向上及び受診後の支援により市民の健康を保持することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「事業者健診」とは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、事業者が労働者に対して行う健康診断であって、市長が別に定める項目を含むものをいう。
2 この告示において「特定健診」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定により日向市が行う特定健康診査をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象者(以下「助成対象者」という。)は、助成金の交付を受ける年度(以下この条において「当該年度」という。)の4月1日以降継続して被保険者の資格を有し、当該年度末において40歳から74歳までの労働者を雇用する事業者とする。ただし、労働者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象者としない。
(1) 当該年度中に既に特定健診を受診した者
(2) この告示に基づき、当該年度に係る事業者健診の結果が市に情報提供されている者
(3) 個人で事業者健診の結果を市に提出した者
2 前項の規定にかかわらず、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められるときは、市長は、補助金の交付の決定を行わないものとする。
(助成金額)
第4条 助成金の額は、市に提供された事業者健診の結果1件につき2,000円とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする事業者は、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、第3号の書類は、事業者健診における質問項目に関し、項目の追加が必要と判断した場合に市長に提出するものとする。
(1) 日向市国民健康保険事業者健診情報提供助成金交付請求書(様式第1号)
(2) 日向市国民健康保険事業者健診情報提供者名簿(様式第2号)
(3) 日向市国民健康保険事業者健診情報提供助成事業質問票(様式第3号)
(4) 別表に定める項目の検査結果をすべて記入した書類の写し
2 助成金の交付申請は、事業者健診を実施した年度の3月31日までに行わなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、助成金の交付額を決定し、助成金を交付するものとする。
(調査等)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた事業者に対し報告を求め、文書を提出させ、又は実地調査することができる。
(助成金の返還)
第8条 市長は、助成金の交付を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その事業者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 助成金の交付の要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
3 前項の規定により助成金の返還を命じられた事業者は、指定された期限までに助成金を市に返還しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行し、平成30年4月1日以後に被保険者が受診した事業者健診から適用する。
附則(令和4年4月1日告示第150号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) 身長 (2) 体重 (3) BMI(次の算式により算出した値をいう。BMI=体重(kg)÷身長(m)2) (4) 腹囲 (5) 理学的所見(身体診察) (6) 血圧 (7) 中性脂肪 (8) 高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール) (9) 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール) (10) アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST(GOT)) (11) アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT(GPT)) (12) ガンマ・グルタミール・トランスペプチターゼ(γ―GT(γ―GTP)) (13) 空腹時血糖又は随時血糖(注) (14) 尿糖 (15) 尿蛋白 (16) 医師の総合的な判断 (17) 服薬歴 (18) 既往歴 (19) 喫煙の有無 (20) 自覚症状 (注) 空腹時血糖は、食後10時間以上のことを指す。随時血糖の検査結果を提出する場合は、食事開始から3時間30分未満の時間での検査を避ける必要がある。 |