○日向市高等学校の未来を考える研究会設置要綱
平成30年5月29日
告示第120号
(設置)
第1条 市内の宮崎県立高校の魅力や活力を高める施策について研究し、もって市の活性化に資するため、日向市高等学校の未来を考える研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 研究会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 市内の宮崎県立高校の現状と課題の整理に関する事項
(2) 市内の宮崎県立高校の魅力向上のために採るべき具体的施策に関する事項
(3) 市内の小中学校等への情報発信に関する事項
(4) 市内の企業との連携によるUIJターン促進施策に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、研究会が必要と認める事項
(組織)
第3条 研究会は、委員16人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市内に本社又は営業所を有する企業等に属する者
(2) 市内の小中学校及び高等学校の職員
(3) 市内PTA協議会等の委員
(4) 県職員
(5) 市職員
2 委員の任期は前条に規定する事項の協議が終了するまでとし、委員の異動等があった場合は、後任者を委員とする。
(会長及び副会長)
第4条 研究会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、研究会を代表し、研究会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 研究会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 研究会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し研究会への出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。
4 委員は、研究会で協議した事項について、その協議結果を尊重するものとする。
(事務局)
第6条 研究会の事務を処理するため、総合政策部総合政策課に事務局を置く。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、研究会に関し必要な事項は、会長が研究会の会議に諮り定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。