○日向市地域農地集積・集約化推進チーム設置要綱
平成30年5月23日
告示第115号
(目的)
第1条 この告示は、日向市における農地中間管理事業、農地中間管理機構関連の農地整備事業その他関連事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るとともに、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)の実現につながる農地の集約化に向け、関係機関・団体と連携した取組を進めるために設置する日向市地域農地集積・集約化推進チーム(以下「推進チーム」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織体制)
第2条 推進チームは、日向市農業畜産課長をチーム長とし、別表に掲げる者により構成する。
(活動内容)
第3条 推進チームは、第1条の目的を達成するために次の事項を実施する。
(1) 農業の担い手への農地集積・集約の加速化に関すること。
(2) 事業を活用した地域農業のあり方に関すること。
(3) 日向市内の事業化要望の把握及び事業化に向けた取組に関すること。
(4) 関連施策との総合調整に関すること。
(5) その他事業の推進に必要な事項に関すること。
(県との連携)
第4条 推進チームは、日向市内における農地集積・集約化の推進を図るため、宮崎県東臼杵農林振興局内に設置された東臼杵地域農地集積・集約化推進チームと相互に連携し、情報共有を図るものとする。
(会議の開催)
第5条 推進チームは、事業を推進するための会議を開催する。
2 会議は議事の内容に応じ、チーム長が、必要な推進チームの構成員を招集し、議事を進行する。
3 会議には必要に応じて、推進チームの構成員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 推進チームの事務局は、日向市農業畜産課内に置く。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、推進チームの運営等に関して必要な事項は、チーム長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和7年8月21日告示第219号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
日向市地域農地集積・集約化推進チーム構成員
構成 | 組織名 | 職名等 |
チーム長 | 日向市農業畜産課 | 課長 |
構成員 | 公益社団法人宮崎県農業振興公社 (農地中間管理機構) | 関係課長等 |
日向市農業畜産課(農地部局) | 担当係長 | |
日向市農業畜産課(基盤整備部局) | 担当係長 | |
日向市農業委員会事務局 | 事務局長又は担当係長 | |
宮崎県農業協同組合日向地区本部 | 担当課長等 | |
宮崎県東臼杵南部農業改良普及センター | 担当課長、担当リーダー | |
宮崎県東臼杵農林振興局農政水産企画課 | 課長、農政推進担当リーダー等 | |
宮崎県東臼杵農林振興局農村計画課 | 課長、計画担当リーダー等 | |
構成員(事務局) | 日向市農業畜産課 | 担当職員 |