○日向市特別職等住宅管理規則
平成30年5月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職等住宅の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別職等 副市長、教育長その他常勤の特別職(市長を除く。)及び日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第29号)第6条の2に定める理事の職にある者をいう。
(2) 特別職等住宅 市有財産に属する建物又は市が借り受けた建物で特別職等の居住の用に供する家屋並びに家屋に付随した工作物及び土地その他の施設をいう。
(入居資格)
第3条 特別職等住宅に入居することができる者は、市内に住居を有しない特別職等とする。
(入居の許可)
第4条 特別職等住宅に入居を希望する者は、日向市特別職等住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(家賃)
第5条 特別職等住宅の家賃(以下「家賃」という。)は、月額によるものとし、次の表に定めるとおりとする。
住宅の区分 | 家賃 |
市有財産に属するもの | 建物の建築に要した経費、借入金利息その他の経費を総合的に勘案して市長が定めた額から当該額に応じて日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号)第11条第2項第1号の規定を準用して計算した額を控除して得た額 |
市が借り受けたもの | 市が貸主に対して支払う額から当該額に応じて日向市一般職の職員の給与に関する条例第11条第2項第1号の規定を準用して計算した額を控除して得た額 |
2 市長は、特に必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。
(家賃の納付)
第6条 入居者は、家賃を毎月市長が定める期日までに納付しなければならない。
(入居者の費用負担等)
第7条 特別職等住宅に係る次の費用は、入居者の負担とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その費用の全部又は一部を負担することができる。
(1) 敷金、礼金、手数料、保険料、更新料その他入居にかかる費用
(2) 畳、ガラス、建具等の修繕に要する費用
(3) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料
(4) 汚物及び廃棄物の処理に要する費用
(5) 共同施設の維持管理に要する費用
(6) その他入居者において負担することが相当と認められる費用
2 市長は、入居者が特別職等住宅のうち市有財産に属するものに入居する場合は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
3 市長は、敷金を安全確実な方法により保管しなければならない。
4 保管する敷金は、預金その他安全確実な方法により運用することを防げない。ただし、運用することにより得た益金は、入居者の利便のため使用するものとする。
5 敷金は、入居者が特別職等住宅を明け渡すとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他債務の不履行があるときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。
(入居の許可の取消し)
第8条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対する入居の許可を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、継続して1月以上特別職等住宅を使用しないとき。
(2) この規則又はこの規則に基づく市長の指示に違反したとき。
(入居者の管理義務等)
第9条 入居者は、特別職等住宅の使用に当たって、善良な管理者としての注意をはらい、これを良好な状態に維持しなければならない。
2 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 特別職等住宅の増改築若しくは模様替えを行い、又は工作物を設置すること。
(2) 特別職等住宅を転貸し、又は間貸しをすること。
(3) 特別職等住宅を居住以外の目的に使用すること。
(明渡しの義務)
第10条 入居者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、特別職等住宅を速やかに明け渡さなければならない。
(1) 特別職等でなくなったとき。
(2) 市内において住居を取得したとき。
(3) 第8条の規定により入居の許可を取り消されたとき。
(退去手続等)
第11条 入居者は、特別職等住宅を明け渡そうとするときは、その3日前までに日向市特別職等住宅退去申出届(様式第3号)を市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
3 入居者は、第9条第2項ただし書の規定により特別職等住宅を模様替えし、又は工作物を設置したときは、第1項の規定による検査のときまでに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、市長が事前に原状回復又は撤去の必要がないと判断したときは、この限りでない。
4 入居者が、当該特別職等住宅を明け渡そうとするときは、その前日までに第1項の規定による検査において指摘されたき損等の箇所について、入居者の負担でもって原状回復しなければならない。ただし、原状回復に必要な費用を市長に納付した場合は、この限りでない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に第3条の規定に該当する者で、自ら住居を借り受けて居住しているものは、平成30年4月1日以後当該住居を特別職住宅とみなして、この規則の規定を適用することができるものとする。
附則(令和元年10月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。