○日向市狩猟免許取得促進事業補助金交付要綱
平成29年11月1日
告示第175号の2
(趣旨)
第1条 この告示は、野生鳥獣の捕獲の担い手である狩猟者を確保し、増えすぎた野生鳥獣による人的被害、生活環境被害及び農林水産物等への被害の防止を図るため、狩猟免許(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第39条第1項に規定する狩猟免許をいう。)を新たに取得した者に対し、予算で定める範囲内において日向市狩猟免許取得促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるすべての要件に該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、補助金の交付申請時において市税及び国民健康保険税を滞納していない者
(2) 補助金の交付申請を行う年度において、新たに鳥獣保護管理法第39条第2項に規定するわな狩猟免許、第1種猟銃免許若しくは第2種猟銃免許を取得した者又は第1種猟銃免許若しくは第2種猟銃免許を取得した者で、銃砲刀剣類等所持取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)における銃器の所持許可を受け、かつ宮崎県知事から鳥獣保護管理法に規定する狩猟者の登録を受けたもの(狩猟免許種別の追加を含む。)
(3) 法令違反等により狩猟免許及び狩猟者登録又は銃器の所持許可の取消し等の処分を受けていない者
(4) 日向支部猟友会又は東郷支部猟友会に加入した者
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としない。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費は別表のとおりとし、補助金の額は補助対象経費の2分の1以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請種別及び経費区分明細(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 新たに取得した狩猟免状又は狩猟者登録証の写し
(4) 銃器の所持許可を受けた者にあっては、許可証の写し
(5) 猟友会員であることを証明する書類等
(6) 市税及び国民健康保険税の完納を証する書類
(7) 各補助対象経費の領収書の写し
(実績報告)
第5条 規則第13条第1項の規定による報告は、補助金等交付申請書に添付した書類をもってこれに代えるものとする。
(決定の取消し)
第7条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により交付の決定を受けたとき。
(2) この告示に定める事項に違反したとき。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年3月24日告示第77号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月11日告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日告示第58号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 補助対象経費(新規及び追加で取得した免許種別に対する経費に限る。) | 補助金額 |
狩猟免許 | 宮崎県猟友会による狩猟免許試験予備講習に要する受講料 | 補助対象経費の2分の1以内 |
鳥獣保護管理法の規定による狩猟免許の申請に要する手数料 | ||
猟銃等所持 | 銃刀法の規定による猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の受講料 | |
銃刀法の規定による教習資格認定申請に要する手数料 | ||
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定による猟銃用火薬類等譲受許可申請に要する手数料 | ||
銃刀法の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可申請に要する手数料 | ||
猟銃等購入 | 銃刀法の規定による銃砲の所持の許可を受けた猟銃及びその装弾の保管庫の購入に要した費用(税抜)(各1台に限る。費用合計の上限を50,000円とする。) | |
狩猟登録 | 鳥獣保護管理法の規定による狩猟者登録に要する手数料 | |
その他 | 猟友会会費 | |
狩猟事故共済普通保険料 | ||
猟友会で加入する賠償責任保険料 | ||
わな用標識の購入費用 |
補助対象経費については、当該年度に要した別表の経費の内、補助金交付申請時までに支払いを完了しているものを対象とする。