○日向市子どもの夢サポート事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、日向市の未来を担う子どもたちが様々な大人の支援を受けながら、将来のなりたい自分を設計し、夢への実現に向けてチャレンジし続ける取組を支援し、もって地域の将来を担う人材を育成するため、予算の範囲において、日向市子どもの夢サポート事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等の交付に関する規則(昭和46年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、中学生が夢に向かってチャレンジするための自己啓発、体験活動、学習、研修、視察等の活動とする。
(1) 営利を目的とする活動
(2) 政治、宗教又は選挙活動を目的とする活動
(3) 他の補助金等の交付を受ける活動
(4) その他補助対象事業として適切でないと認められる事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、日向市内に住所を有する中学生個人であって、補助対象事業の実施に際し、その保護者等から補助金の管理を行うことについて同意を得られる者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象者が補助対象事業を実施するために必要な経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 交通費
(2) 宿泊費
(3) 受講料及び参加費
(4) 謝金
(5) 使用料
(6) 活動に直接必要な原材料を購入するために必要な経費
(7) その他必要かつ適当と認められる費用
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、子どもの夢サポート事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 子どもの夢サポート事業応募申請書(様式第2号)
(2) 子どもの夢サポート事業収支予算書(様式第3号)
(3) 子どもの夢サポート事業補助者届(様式第4号)
(4) その他市長が必要と定めるもの
2 前項の決定が、日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者を利することになると認められるときは、市長は、補助金の交付の決定を行わないものとする。
(交付決定の条件)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、これに必要な条件を付すことができる。
(事業内容の変更)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、速やかに子どもの夢サポート事業補助変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の実績報告)
第10条 補助事業者は、交付決定のあった年度の1月31日までに補助対象事業を完了するものとし、補助対象事業の完了の日から起算して30日以内に、子どもの夢サポート事業補助金実績報告書(様式第8号)に次の関係書類を添えて、市長へ提出しなければならない。
(1) 子どもの夢サポート事業実施結果報告書(様式第9号)
(2) 子どもの夢サポート事業収支決算書(様式第10号)
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と定めるもの
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による額の確定後、補助事業者からの請求に基づき補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付が決定した事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の確定があった後においても適用する。
(補助金の概算払い)
第14条 市長は、事業の円滑な遂行のために必要があると認めた場合は、補助決定額の10分の8以内の額を概算払とすることができる。
4 市長は、前項の規定による概算払の承認後、補助事業者からの請求に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、第13条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、別に期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助事業者に子どもの夢サポート事業補助金返還請求書(様式第15号)により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年10月5日教委告示第10号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委告示第5号)
この告示は、公表の日から施行する。