○日向市産後ケア事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、産後における母体の健康管理の中で、適切なサポートを行うために、入院を要しない程度の心身的体調不良の産婦を対象に、助産師等による心身のケア提供をすることにより産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、日向市とする。ただし、本事業を適切に実施できると認められる事業者(市内の産科医療機関又は市内の助産院に限るものとする。)に対し、本事業の全部又は一部の実施を委託することができるものとする。
(委託契約)
第3条 市長は、前条の規定により事業実施の委託を決定したときは、当該事業者との間に委託契約を締結し、委託契約において定めた委託料を支払うものとする。
(対象者)
第4条 本事業の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する生後6か月未満の乳児とその母親で、次のいずれかに該当し、支援が必要と認められるものとする。ただし、母子のいずれかが感染性疾患に罹患している場合、母親に入院加療の必要がある場合及び母親に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある場合(ただし、医師により産後ケア事業において対応が可能であると判断された場合はこの限りではない。)は除く。
(1) 身体的側面において、次のいずれかに該当し、本事業による支援が必要と認められる者
ア 出産後の身体的な不調や回復の遅れがあり、休養の必要がある者
イ 出産後の健康管理について、保健指導の必要がある者
ウ 授乳が困難である者
エ 産婦健康診査を実施した病院、診療所又は助産所で身体的ケアが必要と認められる者
(2) 心理的側面において、次のいずれかに該当し、本事業による支援が必要と認められる者
ア 出産後の心理的な不調があり、身近に相談できる者がいない者
イ 産婦健康診査で実施したエジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の結果等により心理的ケアが必要と認められる者
(3) 社会的側面において、次のいずれかに該当し、本事業による支援が必要と認められる者
ア 育児について、保健指導(育児指導)の必要がある者
イ 身体的・心理的不調、育児不安以外に、特に社会的支援の必要がある者
ウ 家族等からの十分な育児、家事等の支援が受けられない者
エ 本人及びパートナーの家族が、妊娠・出産に肯定的でない者
(4) 多胎児を出産した者
2 前項の規定にかかわらず、生後6か月を経過した後も本事業による継続的な支援が必要であると市長が認める場合、生後1歳未満まで対象期間を延長することができる。
(申請及び決定)
第5条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日向市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申請者は電子申請システムによる方法により、申請を行うことができる。
4 本事業を利用する場所は、市又は市と本事業の委託を受けた事業者において選定する。この場合において、本事業を委託する場合には、市は当該事業者に対し、日向市産後ケア事業依頼書により通知を行うものとする。
(1) 宿泊型 委託事業者が対象者を宿泊させ、食事の提供、保健指導等を行う事業
(2) 日帰り型 日中において、委託事業者が開設する場所で保健指導等を行う事業
(3) 訪問型 日中において、委託事業者が対象者を訪問し、保健指導等を行う事業
2 前項各号に規定する保健指導等においては、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 産後の母体管理及び生活面の指導
(2) 母親の精神的な支援
(3) 育児の手技についての具体的な育児指導
(4) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房マッサージを含む。)
(5) その他必要な保健指導
(実施場所)
第7条 本事業の委託を受けた事業者は、本来の医療業務に支障のない範囲で本事業を実施するものとする。
(利用回数)
第8条 本事業の利用回数は、対象者のうち乳児1人につき原則4回までとする。
(利用料)
第9条 本事業の利用者は、事業の利用にあたり、1回につき500円を支払うものとする。ただし、市県民税の非課税世帯又は生活保護受給世帯に属する利用者については、利用料は支払わないものとする。
(情報共有)
第10条 市長は、本事業の実施にあたり、原則として関係機関と情報共有を行うことについて、対象者から当該事業を開始する前に同意を得るものとする。
(実施報告)
第11条 本事業を受託した事業者は、事業完了後は、直ちに産後ケア事業報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(医療機関との連携)
第12条 本事業の実施に当たっては、産婦人科医会と助産師会に対して協力要請を行い、情報の交換・共有を図ることとする。
(守秘義務)
第13条 本事業に従事する者は、業務上知り得た対象者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。本事業の委託を受けた事業者については、委託が終了した後も同様とする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、本事業について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第94号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日告示第260号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年4月3日告示第150号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第96号)
この告示は、公表の日から施行する。